今年1月、相続税の基礎控除が大きく引き下げられ、これまで「相続税なんて、お金持ちの話でしょ」と安心していた方々にも油断できない事態に陥ってしまいました。しかも、その新たに相続税を払わなければならない方にこそ深刻な問題が潜んでいるのだとか?

相続専門行政書士・ファイナンシャルプランナーの佐藤雄一氏(アウトリーチ行政書士事務所所属)によると、「相続問題はもともと資産が少ない家庭にこそ起こりやすい」とのこと。しかも、相続税改正により、その問題は深刻なものになりかねないという。

相続問題は「争族問題」

遺産相続における事件のほとんどは財産が5000万円以下の家庭で起こっているという。佐藤さんの扱ったケースは、都内にある自宅で青果小売店を営んでいた家庭。店は次男が継ぎ、家族3人で店を営んでいたが、ある日父親が急死してしまった。母と次男は、当然、そのまま家業を続けて行こうと考えていましたが、長男が遺産分与を主張。遺産と言っても自宅しか持ち合わせていなかったため、泣く泣く店を手放し、長男の要求に応えたのだという。

これは、長男の遺産分与額(兄弟2人の場合は4分の1)分の貯金があれば回避できた事件である。「しかし、もう一つ回避策がある」と佐藤氏は語る。それは、長男との関係である。

「父親は、遺産は家業を継ぐ次男にすべて渡したいという旨を、生前に長男にきちんと伝えるべき」というのが、円滑に遺産相続を行うコツ。

「きちんと想いが伝わらなければ、たとえ遺言書やエンディングノートに記したとしても、家族紛争は起こりえます。遺族に直接伝えること、家族の対話が必要なのではないでしょうか」と語る。

さらに相続税改正で新たな問題が

とはいいつつも、遺産相続については家族間の問題だけで終わることが、これまでの常識だった。それは、遺産に掛かる基礎控除額の大きさだ。昨年までは定額控除が5000万円、さらに相続人1人につき1000万円の控除が受けられていた。つまり、妻と子どもが2人の家庭であれば、8000万円を超える遺産がないと相続税が掛からなかった。しかし、改正後は、定額控除が3000万円、相続人1人の控除が600万円に、大きく引き下げられた。妻と子どもが2人の家庭であれば、遺産が4800万円を超えると相続税が掛かってしまうのだ。

これにより、首都圏にマイホームを持つ家庭にとっては他人事ではなくなった。こういった世帯は、マイホームこそが財産のほとんどで、充分な貯蓄がない場合も多い。このような場合でも、最悪マイホームを手放さなければならなくなってしまう。

では、回避策はあるのだろうか? 

「ウレぴあ総研」更新情報が受け取れます