2.配偶者が再婚の場合の注意点

夫や妻にかつての配偶者との間に子どもがいた場合、それぞれ養育権がなかったとしても、その子どもに相続権があります。その場合でも、配偶者が1/2、子どもが1/2と、法定相続分に変化はありません。

例えば、前妻との間の子どもと現在の妻(存命中)の間にそれぞれ1人ずつ子どもがいる場合は、彼らが1/4ずつ相続することとなります。

一方、どんなに愛情を注いでいたとしても、配偶者の連れ子には遺産が遺せません。おかしいと思われるかもしれませんが、血縁関係は何にも勝ります。

3.叔父・叔母がいる場合、ややこしくなることも!

あなたの叔父・叔母のなかに、独身、あるいは結婚していても子どもがいない方はいますか? そんな叔父・叔母がいて、かつその両親(あなたから見れば祖父・祖母)が死亡している場合は、叔父・叔母の兄弟姉妹(あなたの親、叔父叔母)に相続権が発生します。しかもあなたの親が亡くなっていた場合、あなたに相続権が移ります。

こういうケースでは、権利が回ってきた甥姪世代は、叔父・叔母もしくは従兄妹と、相続について話し合わなければなりません。年代、生活状況がまったく異なる疎遠な親族との思わぬ騒動に巻き込まれると、連絡に時間や手間を要する恐れもありますので、注意したいものです。

一方、近年は、おひとり様シニア層が増えてきたため、叔父・叔母などでも、そのような境遇の方がいるかも知れません。そういったシニア層が、認知症などを患った時のための制度があります。成年後見制度というものです。あなたの周りにおひとり様の伯父・叔母がいる場合、後見人になる方もいるかと思います。