特別養子縁組で子どもを迎えるための資格や手続きとは。

特別養子縁組の養親となる人は、配偶者があり、原則として25歳以上で、夫婦共同で養子縁組をする必要があります。
また、原則として離縁は認められません。

子どもを特別養子縁組で迎える場合、通常は民間の養子縁組団体から迎えるか、行政機関である児童相談所から迎えるかのどちらかになります。

民間の団体のリストはハッピーゆりかごのホームページや、厚生労働省民間養子縁組団体協議会などのホームページから探してみてください。

民間から迎える場合、通常は費用がかかります。
介護や医療でも同じことですが、子どもの福祉のための養子縁組を行うためには、産みの親へのカウンセリングや養親の審査、赤ちゃんが無事に育っているか確認する家庭訪問など、丁寧なソーシャルワークが必要となりますので、経費は必要になります。

団体さんによって、費用や養親さんの審査やフォローアップなどは違いがありますので、詳細はお問い合わせください。

児童相談所から迎える場合は、養子縁組里親としての里親登録をすることになります。登録のスケジュールや研修の内容は地域によって違いますので、詳細はお住まいの地域の児童相談所にお問い合わせください。

児童相談所から子どもを迎える場合は、児童福祉の一環として都道府県や政令指令都市が行う公的な業務となりますので、養親の費用の負担はほとんどありません。

特別養子縁組は「気に入った子」を家族に迎え入れる制度ではありません。

もし、特別養子縁組をしたいと考えたときに知っておいてほしいことがあります。

それは、特別養子縁組は「跡取りが欲しい」「産みの親に病気がない子希望」「五体満足の子ども希望」などの養親の希望によって進めるものではありません。

特別養子縁組になる子どもの多くは、予期しない妊娠、貧困、レイプ、学生、風俗、パートナーの裏切りなど、とても複雑で苦しい状況の中から生まれてくる子どもです。

たとえ、将来的にどんな病気や障害が出ようとも、自分の子どもとして一生責任をもって守り、愛情豊かに育てていく決意が養親には必要です。
この決意は、自分が出産した子どもの場合でも同じでしょうから、特別養子縁組なら希望する子どもを選べるということはないはずですよね。