マンション購入時にチェックするべき「隠れたポイント」とは

戸建にはなく、マンションだけに生じるランニングコストと言えば、「管理費」「修繕積立金」ですよね。

管理費とは、棟内の清掃や設備点検、管理人の人件費などに充てられ、マンションの資産価値を落とさないためには必要な経費と言えます。

そして修繕積立金とは、定期的な設備点検において不具合が発生した場合の修繕や、10年~15年に一回の大規模修繕(外壁や屋根の修繕)などに充てられる費用となり、これまた資産価値維持のためには必要不可欠な費用です。

マンションを購入する多くの人は、目先の購入費用だけを気にしがちですが、実はもう1つ気にして頂きたいポイントがあります。

それは「管理費や修繕積立金の滞納状況と運用状況」です。

管理費や修繕積立金の滞納状況や運用状況については、購入の際に行う「重要事項説明」で宅地建物取引士により説明をしなければならないという法律がありますが、重要事項説明の場で初めて「滞納の存在」や「積立金額」を知り、ビックリするという購入者がいることも現実としてあります。

では万が一、購入しようとしているマンションの前所有者に滞納があった場合、誰がその費用を支払うのか。

信じたくはありませんが、答えは「次の購入者」です。

信頼ある不動産業者であれば、そういった情報は重要事項説明の前にちゃんと購入者に提示するものですが、全ての不動産業者がそうではないということも頭に入れておくべきでしょう。

では、もし前所有者が管理費や修繕積立金を滞納していると知った場合どうすれば良いのか。

ほとんどの不動産業者が取るべき行動は、重要事項説明の「特約事項」に以下のように記述するということです。

「引き渡し時において管理費・修繕積立金に滞納が生じている場合、滞納額全額を売主の責任により全額返済することとする」

上記のような文章を追加することで、購入者は安心して物件を買うことができます。

滞納額がある場合で、重要事項説明書に上記のような記述がない場合は、不動産業者に入れてもらうようお願いしましょう。

実際にある!「負」動産になっている物件

国土交通省が発表した「マンション総合調査結果」(2015年度)によると、3か月以上の滞納者が発生しているマンションの割合は、平成22年以降に建てられた築浅物件では約19%であるのに対し、40年を超える物件となると約56になっています。

そして滞納期間1年以上になると、平成22年以降に建てられた築浅物件では約3%であるのに対し、40年を超える物件は約28に。

このようなデータから、物件が古くなればなるほど、滞納率が上がっていることが分かりますが、「滞納問題」はマンションの資産価値維持において大きな影響を与えています。