高齢化が進んでいる近年は認知症患者数も増加傾向にあり、判断能力を失い自身の財産管理ができなくなるケースが増えています。そんな中、注目が集まっている財産の管理方法が「家族信託」です。

「家族信託」は認知症になる前から、財産管理や相続対策に有効活用することができます。

今回は、親が認知症になる前に知っておきたい「家族信託のしくみ」やメリット・デメリット、手続きにかかる費用等について解説します。

家族信託のしくみ

家族信託とは、名前の通り「家族を信じ財産を託し、管理や運用を任せるしくみ」です。

一般的には、高齢の方が判断能力を失う前に、配偶者や子供に資産の管理・活用について民事信託契約を結ぶ財産管理方法です。信託には、信託銀行が取り扱っている遺言信託など営利目的で行う「商事信託」と、家族信託のように非営利目的の「民事信託」に分かれます。

民事信託である家族信託のしくみは、主に「委託者」「受託者」「受益者」の3人で構成されています。

  • 財産を委託する「委託者」
  • 財産を管理・運用・処分する「受託者」
  • 利益を受け取る「受益者」

「委託者」とは、信託の依頼人であり財産を持つ人のことを指します。家族信託では、父母・祖父母などが委託者になることが多いです。

「受託者」とは、委託者から財産を託された管理人のことを指します。託された財産の管理や運用、処分を行います。家族信託では、委託者の家族が受託者になります。

「受益者」とは、「受託者」が管理し運用を行って得た利益を受取る人のことを指します。

家族信託では、委託者と受益者が同じになることが一般的です。

高齢の親が認知症になると、保有不動産のリフォームや売却ができなくなったり、預金を下ろしたりすることさえ困難になります。

家族信託は、その対策として有効活用できます。例えば、母(委託者)が保有している賃貸用不動産マンションを娘(受託者)に託し、そこから得た家賃などの賃貸収入は母(受託者)が受け取る場合を考えてみましょう。

家族信託を契約すれば、将来的に母(委託者)が認知症になっても、娘(受託者)が引き続きマンションの管理やリフォームが行え、最終的にマンションを売却することも可能です。また、その管理等に関わる預金も入出金が可能です。

家族信託のメリット・デメリット

家族信託には、メリットとデメリットの両方があります。

家族信託のメリット

メリット1:家族による柔軟な財産管理ができる

従来から利用されている任意後見制度による財産管理では、家庭裁判所の監督下のもと「財産保全」が優先的に求められるため、財産の運用・処分を行うことが難しくなっております。

家族信託の場合、信託した財産については「受託者」は「委託者」の意思確認が不要なため、財産の管理・運用・処分をスムーズに行うことができます。