3:正当な理由なく家を出ていく

正当な理由なく別居すると、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」という民法752条の規定に反するとして、離婚する際に不利になる可能性があります。

ただ、配偶者からDVを受けているとか、勝手に財産を利用されるなどの正当な理由があれば、裁判で離婚が認められる法定離婚事由として別居が有効であるケースも。

有責配偶者にならないためにも、強引に家を出ていくのは避けたほうがいいでしょう。

また、夫婦の間に子どもがいる場合、子どもを残して別居してしまうと、その期間子どもをみていた監護者が親権を得る可能性が高くなります。子どもの親権を得たいのであれば、子どもを残して別居をするという選択も避けるべきです。

4:親や周囲の人に話す

例えば配偶者の不倫などから離婚をしたいケースで、相手方が不利になるような証拠を集める作戦をとるのであれば、親や周囲の人に軽々しく相談することで相手方に情報が漏れるのは避けたいところです。

こちらが有利になるような有効的な証拠が消えてしまうと、裁判を優位に進められません。もし周囲に相談するのであれば、証拠がある程度揃ってからにするのがいいでしょう。

また、離婚を迷っているような段階で、夫婦間の問題に親が介入することで、修復の余地がなくなってしまうことも。親はどうしても我が子が可愛いので、自分の子どもに肩入れしがちです。そうなると両家を巻き込んでの泥沼合戦になりかねません。

そういった意味でも、親に相談するのであれば離婚を決めてからのほうがいいでしょう。