セルフメディケーション税制とは?

2017年1月1日以後に納税者本人、または生計を一にする配偶者や子どもなど親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入(上限88,000円)し、申告する方がセルフメディケーション税制を受けようとする年に「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」(※)を行っている場合、「セルフメディケーション税制」を受けることができます。

尚、通常の医療費控除とは選択適用となり、併用はできません。

※一定の取組とは…人間ドックなどの健康診断を受けている方、予防接種を受けている方等です。

対象の医薬品とは?

スイッチOTC医薬品といって、医師によって処方される医薬品から薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品に転用されたものが対象となります。

対象だったものが対象外になることもあるので、注意が必要です。

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品を購入するとレシートの商品名の前に★などマークが記載されます。

また、対象商品のパッケージには下記の識別マークが印刷されているものもありますので確認してみてください。

セルフメディケーション税制の適用を受けるためには必ず申告が必要

セルフメディケーション税制を受ける場合は、医療費控除同様、確定申告書を所轄税務署長に提出するか、電子申告(e-tax)にて申告する必要があります。

申告には次の書類が必要です。

1. セルフメディケーション税制を適用し計算した確定申告書

2. セルフメディケーション税制の明細書

3. 一定の取組を行ったことを明らかにする書類の提出または提示

・健康診断等の領収書または結果(会社名、健康保険組合の名称等の記載条件あり)

・予防接種の領収書または予防接種済証

詳しい申告の仕方については国税庁のHP等でご確認ください。

元気で過ごせることほど幸せなことはありませんが、予期せぬことが起こることもあります。

そんなに医療費を使うことはないと思っていても、念のため病院を受診した際の領収書や薬を買った時のレシートは年末まで保存しておくことをお勧めします。

そして医療費控除やセルフメディケーション税制の適用を受けるには必ず確定申告書の提出等が必要となりますので、これらの所得控除を受けたいときは忘れずに早めに申告しましょう。

串宮由紀子(くしみや・ゆきこ)               

マネーサロンなないろ主宰/ファイナンシャルプランナー(AFP)/キッズマネーステーション認定講師

2013年、ママ達が気軽にお金について話す場を設けたく、マネーサロンなないろを立ち上げる。子育て中のママという立場から、ママと子ども達へお金についてわかりやすく伝授している。現在自分も2人の娘(中1、小4)にマネー教育を実践。

「見えないお金」が増えている現代社会の子供たち。物やお金の大切さを知り「自立する力」を持つようにという想いで設立。全国に約300名在籍する認定講師が自治体や学校などを中心に、お金教育・キャリア教育の授業や講演を行う。2023年までに2000件以上の講座実績を持つ。公式サイト「キッズ・マネー・ステーション