働きながら子育て中のパパママの心配のひとつは「子どもの急な病気のとき、有給休暇が足りるかどうか」でしょう。

有給休暇がギリギリになって落ち着かない人も多いと思いますが、そもそも有給休暇がいつチャージされるか知っていますか?

実は多くの会社では10月が有給休暇の日数が復活するタイミングとなっています。

今回はぜひ有給休暇の基本ルールをチェックしてみましょう。

有給休暇は働く人の権利のひとつ

有給休暇とは文字通り、「休暇をとっても給料は有る(=減らない)」お休みを取ることのできる権利です。

有給休暇がない場合、仕事を休むごとに給料が減ってしまい生活が大変なことになってしまいます。

有給休暇は労働者の基本的な権利で労働基準法できちんと定められています。

会社の就業規則にも必ず書かれていますし、入社の際にも必ず説明しなければいけないとしています(書面も必要)。

有給休暇は法律で、その付与日数も決まっています。働き始めてから半年のあいだ継続して働いた場合であって、出勤日の8割以上を出勤している場合、半年後に10日の有給休暇をもらうことができます。

この日数は徐々に増えていきます。

  • 勤続1年半 11日
  • 勤続2年半 12日
  • 勤続3年半 14日
  • 勤続4年半 16日
  • 勤続5年半 18日
  • 勤続6年半以上 20日

を毎年もらうことができます。

つまり、同じ会社で6年半以上働いている場合、毎年20日休んでも年収は減らずにすむというわけです。

「勤続○年半」というタイミングが有給休暇が増えるわけですが、これは要するに4月1日入社の場合、10月1日が有給休暇がもらえる日ということです。

「有給休暇の日数がもう3日しか残っていない…」と思っていた人も、「あれ、23日になっている!」ということがあるわけです。

ところで、この日数ですが、「私は育休明けなので、また10日もらうところからやり直しなのかな」と心配している人もいるでしょう。

しかし、産休・育休期間は欠勤とされないので、復職後にもらえる有給休暇は、就職してからの勤続年数でカウントされます。つまり20日復活の可能性が高いわけです。

なお、この有給休暇付与日数は法律上の最低要件なので、より多く付与する場合もあります。このあたりは会社ごとのルールを確認しておきましょう。

ところで、有給休暇は正社員でなかったり、フルタイムでなくてももらえます。正社員でない場合、つまりパートやバイト、派遣社員や契約社員等の非正規社員の立場であってももらえるものです。

(ただしフルタイムでない場合、10日ではなく7日になるなど、労働日数に比例して有給休暇の付与日数が決まります)