飲食料販売事業者等への回収容器設置義務化及びポイ捨て過料徴収制度を導入

渋谷区(区長:長谷部 健)は、コロナ禍以降に増加したごみのポイ捨てへの対応を強化し、美しく健全なまちづくりを推進するため、「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」の一部を改正しました。今回の条例改正では、飲食料販売事業者等に対する回収容器の設置義務化及び区内の公共の場所等におけるごみのポイ捨て行為に対する過料徴収制度を新たに定めています。
本条例改正は、令和7年第4回渋谷区議会定例会で可決されたもので、令和8年4月から区内の対象エリア内の飲食料販売事業者等に対し回収容器の設置を義務付けます。また、同年6月からは、回収容器の設置命令に従わない飲食料販売事業者等及び区内の公共の場所等でのごみのポイ捨て行為を過料徴収の対象とします。本改正を通じて、渋谷区は、居住者・来街者双方にとって快適に過ごせるまちの環境整備を一層推進してまいります。
概要
主な改正内容
- 回収容器の設置義務化及び過料徴収制度の導入
- ポイ捨て行為に対する過料徴収制度の導入

施行時期
- 令和8年4月1日から

飲食料販売事業者等に対する回収容器設置義務化を施行
- 令和8年6月1日から

 ・回収容器の設置命令に従わない飲食料販売事業者等に対する過料徴収制度を施行
 ・ポイ捨て行為に対する過料徴収制度を施行
条例および関連情報
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ポイ捨て対策 | ポイ捨て対策・落書き対策・路上喫煙対策 | 渋谷区ポータル



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