放置すれば総会無効・訴訟の恐れも。4月1日改正法施行までに見直したい!

個人向け総合不動産コンサルティング・ホームインスペクション(住宅診断)、マンション管理組合向けコンサルティングを行う“不動産の達人 株式会社さくら事務所”(東京都渋谷区/社長:大西倫加)は、2026(令和8)年4月1日の改正区分所有法施行を目前に控えた今、管理組合が見直しておきたいマンション管理規約のチェックリストをまとめました。本件に関する取材やご質問がございましたらお気軽にお問い合わせください。

マンション管理規約チェックリスト

なぜ今、管理規約の見直しが必要なのか
区分所有法にはマンションの管理に関する基本的な事項が定められていますが、より具体的なルールはマンションごとに管理規約による定めが必要です。2026年4月の区分所有法等改正に伴い、マンション管理規約の作成・改正のひな形となる「マンション標準管理規約」も改正されています。

今般の改正には、総会の開催手続きや決議要件等の管理組合の運営上重要な内容が含まれています。とくに「強行規定」については管理規約の定めにかかわらず適用される強制力を持つことから、管理規約がこれらの規定に抵触している場合、または対応する規定が欠けている場合、改正区分所有法に抵触し、総会で決定した事項の無効化や訴訟に発展するリスクもあるため、管理規約の見直しが強く推奨されます。任意規定については法的な強制力はありませんが、未整備のままではトラブルの原因となる可能性があるため、これを機に整備されることを推奨します。

チェックリストより一部抜粋

- 強行規定:区分所有法によって定められた規定
- - 出席者による多数決・総会の定足数緩和 など
- 任意規定:管理組合が独自に定められる規定
- - 不在区分所有者、国内管理者規定 など

強行規定・任意規定が一目でわかる全20項目のチェックリスト
さくら事務所の「マンション管理規約チェックリスト」は、全20項目。「総会・決議・運営ルール」「技術・ハード面」「ソフト面」などの項目に分け、さくら事務所のノウハウも踏まえた強行規定・任意規定が一目でわかるようにリスト化しています。

管理会社によっては規約改正の提案自体がないことも珍しくなく、管理会社と管理組合の間で利益相反が生じやすいため、最適な提案が受けられない可能性もあります。弊社へのご相談も無料ですので、この機会にぜひご活用ください。
チェックリストのダウンロード方法はこちら

さくら事務所について
株式会社さくら事務所(東京都渋谷区/社長:大西倫加)は「人と不動産のより幸せな関係を追求し、豊かで美しい社会を次世代に手渡すこと」を理念として活動する、業界初の個人向け総合不動産コンサルティング企業です。1999年、不動産コンサルタント長嶋修が設立。第三者性を堅持した立場から、利害にとらわれない住宅診断(ホームインスペクション)やマンション管理組合向けコンサルティング、不動産購入に関する様々なアドバイスを行う「不動産の達人サービス」を提供、76,000組を超える実績を有しています。
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