~令和7年度の県内における消費生活相談の概要をまとめました~

令和7年度に神奈川県内の消費生活相談窓口で受け付けた消費生活相談総件数(「苦情」と「問合せ」の合計)は72,383件(前年度比7,090件(10.9%)増加)でした。

注意するニャン吉




定期購入に関する苦情相談が増加
定期購入とは、同じ商品を一定間隔で継続的に購入するサービスですが、定期購入に関して、「1回限りの購入のつもりだったが定期購入になっていた」といった苦情相談が増加しています。その背景には、「お試し」や「初回限定価格」などのSNSの広告等をきっかけとした購入の増加が要因として挙げられます。
令和7年度の相談件数は6,157件と、前年度(4,485件)から1.4倍に増加しました。特に、50歳代から70歳代の年代から多くの相談が寄せられており、化粧品に関する定期購入の相談が目立っています。(別紙1及び別紙2P4以降参照)
高齢者(契約当事者が65歳以上)の相談の傾向
高齢者の苦情相談件数は22,044件で、前年度(20,083件)と比べ、9.8%増加しました。
高齢者からの相談の傾向としては、「化粧品」の定期購入等に関する相談件数が、前年度と比べ、1.9倍に増加したほか、「分電盤」の点検商法に関する相談が増えています。また、自宅の固定電話に、「もうすぐ電話が使えなくなる」といった、個人情報を聞き出すためと思われる不審な電話がかかってきた等の「固定電話サービス」に関する相談件数は、前年度と比べ、1.7倍に増加しています。(別紙2P6以降参照)
若者(契約当事者が29歳以下)の相談の傾向
若者の苦情相談件数は8,055件で、前年度(7,235件)と比べ、11.3%増加しました。
若者からの相談の傾向としては、賃貸物件の退去時の原状回復費用等の「不動産貸借」に関する相談件数が、前年度と比べ、1.4倍に増加しています。また、脱毛エステなどの「エステティックサービス」に関する相談件数は、前年度と比べ、1.4倍に増加しています。(別紙2P10以降参照)
消費生活センターからのアドバイス ~定期購入トラブル防止のポイント~
通信販売はクーリング・オフができません!
通信販売ではクーリング・オフの適用がないため、返品や解約に関しては、事業者が定めるルールに従う必要があります。購入前に契約条件をしっかり確認しましょう。
- 「定期縛りなし」、「回数縛りなし」に注意 !

「定期縛りなし」、「回数縛りなし」という記載があっても、それが「1回限り」の購入でもOKであることを意味するとは限りません。実際には「最低購入回数の指定がない定期購入契約」を指している場合があるため、注意が必要です。
- 「いつでも解約できる」という表記に注意!

「いつでも解約できる」と書かれていても、「何度、電話をしてもつながらない」、「解約は次回発送日の▲日前まで」といった制限があるなど、思うように解約できないケースがあるため、注文前に解約方法や条件をしっかり確認することが大切です。
- 「最終確認画面」の保存を忘れずに!

契約内容の証拠として、注文確定前の最終確認画面をスクリーンショットなどで保存しておきましょう。保存しておくことで、万が一トラブルが発生した場合に重要な資料になります。

「最終確認画面」で確認するべきチェックリスト
- 定期購入が条件になっていませんか?
- 継続期間購入回数が設定されていませんか?
- 支払う総額はいくらになるか確認しましたか?
- 返品解約条件を確認しましたか?
- 解約時の連絡方法を確認しましたか?
- 利用規約の内容を確認しましたか?
- 「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しましたか?

不安や疑問に思ったら、消費生活センターに相談しましょう。
消費者ホットライン☎ 局番なし188(いやや!)
※身近な消費生活相談窓口につながります。

【県記者発表ホームページ】
 化粧品等の定期購入に関する苦情相談が増加!令和7年度 神奈川県内における消費生活相談概要
ホームページはこちらから
【令和7年度の消費生活相談のポイントを知りたい方は…】
 (別紙1)消費生活センターからのアドバイス ~定期購入トラブル防止のポイント~
別紙1
 (別紙2)令和7年度 神奈川県内における消費生活相談概要
別紙2
【令和7年度の消費生活相談に関するデータを確認したい方は…】
 令和7年度 神奈川県内における消費生活相談に関するデータ集
データ集

問合せ先
神奈川県くらし安全防災局くらし安全部消費生活課
相談第二グループ
電話:(045)312-1121(代表) 内線:2660ー2661
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