協議離婚中の夫婦先着100組に「wakai for 離婚」を20%OFFで提供。弁護士が中立なオンラインメディエーターとして介在し、話し合いが止まる要因を可視化。成果は2027年4月をめどに公表予定
法務大臣認証の裁判外紛争解決手続(認証ADR)を運営する株式会社wakai(URL: https://www.ddrwakai.co.jp/ 本社:東京都港区、代表取締役執行役員・CEO:的場令紋、法務大臣ADR認証番号:第183号)は、2026年9月16日「協議離婚の新しいあり方をつくる。100組社会実装プロジェクト」を開始しました。協議離婚を検討している夫婦先着100組を対象に、オンライン紛争解決プラットフォーム「wakai for 離婚」の対象サービス利用料を通常料金から20%割引で提供します。実際の利用を通じ、話し合いが停滞する要因や、中立な第三者が介在することで生じる変化を、当事者の同意とプライバシー保護を前提に構造化し、サービス改善と司法DXの社会実装につなげます。

協議離婚の新しいあり方をつくる100組社会実装プロジェクト イメージ画像
【プロジェクト実施の背景】
離婚時には、養育費、親子交流、財産分与など、離婚後の生活に直結する条件を具体的に決める必要があります。しかし、関係が悪化した当事者同士だけでは、感情的な対立から話し合いが進まなかったり、決めるべき論点が抜け落ちたりすることがあります。裁判や一方当事者の代理人による交渉に進む前に、中立な第三者を交えて落ち着いて条件を整理できる選択肢は、まだ十分に知られていません。
株式会社wakaiは、直接会わずにスマートフォンやPCから参加でき、中立な弁護士がオンラインメディエーターとして双方の話し合いを支援する「wakai for 離婚」を提供しています。本プロジェクトでは100組の実利用を通じ、協議離婚の手続きがどの段階で止まりやすいのか、どのような支援が合意形成に有効なのかを明らかにし、より利用しやすい仕組みへ改善します。
【100組社会実装プロジェクトの概要】

【本プロジェクトで実施する事】
- スマホ調停を20%OFFで提供
協議離婚中の夫婦先着100組を対象に「wakai for 離婚」の対象サービス利用料を通常料金から20%割引で提供します。割引は、相手方が本サービスの利用に応諾した時点で確定します。
2. 非対面での話し合いを支援
中立なオンラインメディエーターである弁護士が間に入り、当事者同士が直接対面することなく、スマートフォンやPCから話し合える環境を提供します。
3.養育費や親子交流などの論点を整理
養育費、親子交流、財産分与など、離婚後の生活に関わる論点を整理し、双方が合意できる条件を検討します。合意に至った場合は、オンライン上で合意書作成まで進めます。
4.協議離婚が止まる要因を可視化
当事者の同意とプライバシー保護、匿名化を前提に、手続きのどこで話し合いが停滞するのか、第三者の介在で何が変わるのかを構造化します。2027年4月を目途に成果を調査レポートとして公表する予定です。

wakai for 離婚 進行フロー
【株式会社wakai 代表取締役CEO 的場令紋 コメント】

株式会社wakai 代表取締役CEO 的場 令紋(まとば・れいもん)
私たちは、離婚を勧めたいのではありません。wakaiが減らしたいのは、離婚そのものではなく、離婚をめぐる争いです。離婚時に話し合いができず、養育費や親子交流、財産分与などを具体的な合意にできないことが、離婚後の生活や子どもの成長に影響する場合があります。
本プロジェクトは、単なる利用促進キャンペーンでもありません。100組の実際の話し合いを通じて、協議離婚がどこで止まり、中立な第3者の支援によって何が変わるのかを明らかにし、より良い仕組みに改善する取り組みです。子どもの未来を守る新しい協議離婚を、100組から日本の当たり前へ。誰もが話し合いと合意形成にアクセスできる社会をつくってまいります」
【wakai for 離婚について】
「wakai for 離婚」は、離婚に関する話し合いをオンラインで進めるODR(Online Dispute Resolution:オンライン紛争解決)プラットフォームです。中立な弁護士がオンラインメディエーターとして双方の間に入り、養育費、親子交流、財産分与などの論点整理と合意形成を支援します。法務大臣認証の裁判外紛争解決手続として、スマートフォンやPCから利用できます。
- 法務大臣ADR認証番号:第183号
- 対応方法:スマートフォンまたはPCによるオンライン手続
- 主な論点:養育費、親子交流、財産分与など
サービスサイト:https://ddrwakai.co.jp/wakai/
申込み方法
プロジェクトサイトで募集条件とキャンペーン規約を確認のうえ、「wakai for 離婚」に利用登録し、申立てを行ってください。相手方が利用に応諾した時点で、本プロジェクトの対象となります。
※申立てを行った時点では、割引の適用は確定しません。
※相手方が応諾しなかった場合は、本プロジェクトの対象になりません。
※20%OFFの対象料金や適用方法などの詳細は、キャンペーン規約をご確認ください。
※本サービスは、離婚の成立または特定の内容での合意を保証するものではありません。
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