家族のために遺したい遺産。しかし、そのシステムは単純に見えて、じつは複雑だったりします。いざという時に困らないために、子どもがいない夫婦などに起こりがちな相続問題を、終活研究会の会員で行政書士の吉井朋子さん(Green Garden行政書士事務所代表)に聞きました。
当然、家族に遺したい遺産。法定相続分で定められているのは、配偶者に半分(1/2)、残りの半分を子どもたちが分けます(1人なら1/2、2人なら1/4、3人なら1/6)。しかし、子どものいない夫婦の場合、事情が変わってきます。
1.子どもがいない夫婦。夫が亡くなっても、妻に遺産全部は遺せない?
夫婦二人だけの家族の場合、当然、配偶者にすべての遺産が遺せると考えている方は多いのではないでしょうか? じつは、それは大きな間違いです。
配偶者の両親、もしくは父母どちらかが存命の場合、配偶者は2/3の遺産しか受け取れません。もし配偶者の父母が亡くなっていた場合でも、配偶者に兄弟姉妹がいる場合、配偶者は3/4、残り1/4を兄弟姉妹が分けることになります。もし、配偶者の兄弟姉妹が亡くなっていた場合でも、権利はその子どもに移りますから、配偶者の取り分は変わりません。
これは、生前、疎遠だったとしても関係ありません。例えば、財産が家しかなかった場合、最悪マイホームを手放さなければならないかもしれないのです。
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