4.相続で揉めないためにできること
法定相続人制度では、個人の思いとは裏腹な相続がされることも多いのが実情。しかし、お世話になった人に遺産を遺したいと思うのが人情ですよね?
そこで、効力を発揮するのが「遺言」です。遺言を記しておけば、法定相続人でない人に、遺産を遺すことができます。特定の親族のみ、配偶者の連れ子などにも、財産を遺すことが可能になるのです。おもな遺言の方法には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
「自筆証書遺言」とは、文字通り本人が記すもので、いつでもかけるので手軽です。しかし、隠匿・改ざん・偽造されるリスクがつきまとい、その真偽をめぐって相続争いが起きる可能性があります。また、検認手続きが必要で、最悪の場合、様式不備により遺言が無効になってしまう危険性も孕んでいます。
一方、「公正証書遺言」は、隠匿・改ざん・偽造されるリスクがなく、検認手続きも不要です。しかし、資産に応じた費用が必要で、証人2人が必要になります。
関連記事