放送法第64条において、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と受信契約を締結しなければならないことが規定されており、カーナビに放送を受信できる機能がある場合は、受信契約の対象となります。
各自治体に対しては、毎年、テレビ等の受信機の設置状況の確認をお願いしており、その際にカーナビや携帯電話で放送を受信できる機能がある場合は、受信契約が必要となることをご案内してきました。
しかしながら、全国の自治体から受信契約の届け出漏れが相次いだことを踏まえると、必要な手続きをご理解いただくための説明に、行き届かなかった点があったと認識しています。このため、昨年10月より事業所向けのパンフレットやホームページ等を全面的に刷新しました。
今後も、受信料制度について、正しくご理解いただけるよう、丁寧なご案内に努めてまいります。
【NHKコメント】
事業所の契約単位の見直しや緊急車両等の取り扱いについては、現行制度との整合性や事業者間の公平性等を考慮しながら、具体的な検討を進めてまいります。
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