ソフトバンクの電気通信事故に関する総務省からの指導書
総務省は、ソフトバンクに対して2018年12月6日に発生した事故と同様の事故が再発しないよう厳重に注意するとともに、社内外の連携体制の改善、利用者への周知内容等の改善と通信業界内での教訓の共有などを図るよう、文書で指導した。
ソフトバンクは18年12月6日、4時間25分に渡って約3060万人の利用者に影響を及ぼす通信障害を起こした。それに対して、総務省はソフトバンクから電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第28条に基づく、当該障害に関する重大な事故報告書を12月27日に受領した。
加えて、報告書の内容を精査し、1月17日に開催した「電気通信事故検証会議」の検証結果を踏まえ、国民のライフラインとして携帯電話サービスの重要性が高まっている状況下で今回の事故が社会的な影響が極めて大きいと認められること、ソフトバンクが18年中に3回の重大事故を発生させていること、などを鑑みて事故が再発しないように十分な措置を講ずる必要があるとの判断で、文書で指導することになった。
総務省では、引き続き電気通信サービスの安定的な提供を確保するため、必要な指導や監督に取り組む他、同様の事故を発生させないよう、必要な検討を行っていく。
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