実際に離婚をするとき確認したい3つの注意点

さて、実際に離婚をするときはいくつかの「条件」を確認するものです。

調停離婚の場合、調停調書として離婚に際しての約束が文書化されます(調停委員が作成し双方確認して押印する)。

協議離婚の場合は、口頭の約束のみということもありますが、文書にして残しておくことをオススメします。

この場合離婚協議書を作成、公正証書としておくのが確実です。
弁護士に相談して手伝ってもらう方法もあります。

離婚の際の「条件」としてお互い確認しておきたいのは下記の3つのポイントです。

1)親権はどうするか、養育費はいくらもらえるか

もし子どもがいる場合、どちらが引き取って育てるか、またその場合に引き取った側は養育費をもらうことができるか、という問題があります。

子を成人するまで育てることは離婚をしても夫婦双方の責任のもとでなされるべきです。

もし所得が低い方(一般には女性側)が子どもを引き取り育てる場合、所得が高い側(一般には男性側)は養育費について定期的に支払うべきということになります。

養育費については金額が必ず定まっているわけではありません。

いつまで毎月いくら支払うか話し合いをして文書化しておきます(口約束だと不払いのトラブル時に困りますので、文書化しておくといい)。

2)慰謝料はいくら?

有責配偶者、つまり離婚の原因を作った側は、その責任の程度に応じて金銭や資産を支払うことがあります。
いわゆる慰謝料です。

芸能人の慰謝料の話を聞くと高額の印象がことがありますが、実際には何千万円、何億円ということはありません。

相場を気にするより、現実的に受け取れる金額を意識して話し合いをしたほうがいいでしょう。

なお、慰謝料は次の項目の財産分与とは別に考えるものです。

仮に財産は半分にするなら慰謝料の分だけ有責配偶者が離婚時に手にする金額は減ることになります。


3)財産分与はどうするか

3つめの問題は、財産分与です。

これは婚姻期間中、ふたりが夫婦であった期間に得られた財産は共同して積み上げてきたものと考え、分割を行うというものです。

銀行の名義が片方に寄っていたとしても「夫婦の財産」と考えます。また結婚前に持っていた財産はこの財産分与とは切り分けて考えます。

財産分与は原則として夫婦半々です。

どちらかの年収が高かったため、貯金額に差があったとしても、離婚時には半分ずつにするわけです。

むしろ普通の夫婦で問題となりやすいのは住宅ローンを組んでまだ返済途中の家だったりします。

返済の状況と家の資産価値などを考慮しつつ、どう財産分与するか考えることになります。

なお、国の年金も分割対象になります。

専業主婦の場合、夫の厚生年金について半分を自分の権利として将来もらえます。
共働きであった場合も、夫婦それぞれの厚生年金を半分にしてもらうことができます(ただし手続きが必要)。

3つのポイントを整理すれば、離婚時の話し合いも論点がすっきりするはずです。