ツイッターを利用している人は、bot(ボット)というものをご存じだろうか?

botとは“ロボット(Robot)”に由来し、本来人間がやるべき操作を自動的にやってくれるシステム・プログラムのこと。

もっぱらツイッター上でのbotは「ツイート内容をあらかじめ複数登録しておくと、それを一定の間隔でフォロワーに対してつぶやいてくれる機能」を意味する。楽曲の歌詞、アニメ・漫画のセリフ、偉人の名言、画像、トリビア――さまざまなジャンルのbotがあり、人気のbotアカウントはフォロワー数が数万におよぶことも珍しくない。

ところで、botがつぶやく内容には、読んでいて「これって権利者から文句が来たりしないの?」と気になるものもある。J-POPの歌詞や映像コンテンツのセリフなどを不特定多数に対してつぶやき続けることは、場合によってはグレーゾーンな気がするのだ。今回はそのあたりを法律のプロ、アディーレ法律事務所の島田さくら弁護士に聞いてみた。

botがつぶやくジャンルとして、代表的なところを以下のように分類した。

[A]歌詞をつぶやく
[B]アニメ・漫画・ドラマ・小説などのセリフをつぶやく
[C]有名人の発言をつぶやく
[D]一般的に知られている雑学をつぶやく

さくら弁護士によれば「厳密には、もちろん内容にもよりますが、基本的に[A]と[B]はダメですね。ただし現実に訴えられたり逮捕されたりするかといえばまた別の問題になります」という。

まず[D]のつぶやき、たとえば「猫の睡眠時間は1日およそ14時間」「薄口しょうゆの方が濃口しょうゆより塩分が多い」のように、一般に知られているトリビアをbotがつぶやくのはOK。保護されるべき著作物というのは、“創作的な表現”でなければならないが、これは単なる“情報”であり、著作物とはいえないそうだ。

次に、[A]~[C]を扱うbotが“権利の侵害”になるかどうかは「独創性の有無」「引用する長さ(割合)」が判断のポイントだという。