動画配信サイトにおける「歌ってみた」「踊ってみた」動画は、いまやWeb上の人気コンテンツとなっている。ただ、たびたび議論されるのが『著作権』の問題だ。

配信者や配信に興味ある人も気になるところだと思うが、法律的に何がセーフで、何がアウトになるのか、神田のカメさん法律事務所の弁護士・太田真也先生に伺った。なお、法律的な結論は状況により異なる可能性があるため、あくまでも一つの参考として捉えていただきたい。

今回は「歌ってみた」及び「踊ってみた」関連動画で「どこまでやったら権利者からの警告や削除要請、損害賠償、刑事罰などの問題が発生するか」という点についての考察をまとめた。そのため、当記事中では、著作権法上の問題が発生しない「権利者の許諾がある場合」について、また包括的な許諾がある場合などについては触れていない。
 

1.著作権とは何か?

著作物にあてはまるモノ
基本的には『創作性を持って表現されたもの』が当てはまります。もともと目に見える形のないアイデアを何らかの形で具現化したものですね。著作権法の第十条には具体例が示されていますが、例えば、小説や脚本などの『言語の著作物』や、音楽、舞踊や無言劇などの振り付け、プログラムなども含まれます。

著作物に著作権が与えられるタイミング
世の中に形として生み出された瞬間から成立します。特許などと異なり、登録などの手続きは必要ありません。ただ、果たして著作物かどうかという部分で争われる場合もあります。

著作権に含まれる細かな分類
大きな意味での著作権の中に、著作者人格権と財産権としての著作権が含まれます。著作者人格権とは、モノを生み出した人の権利を保護するためのきまりです。例えば、氏名表示権というものでいえば、著作者は「誰が作ったのか」を明示させることができます。また、同一性保持権というのもあり、勝手に内容を改変されたりするのを防ぐことができます。

一方、財産権としての著作権とは、生み出されたモノ自体の財産的な価値を保護するものですね。具体例としては、複製権があります。著作物を勝手にコピーして販売されたりするのを防ぐための権利ですね。また、テレビやインターネットなどで勝手に配信されるのを防ぐための、公衆送信権などがこれに当てはまります。

もう一つのきまり「著作隣接権」
音楽を考えてみると、例えば、作詞や作曲を手がけた人自身に関わるのが著作権。生み出されたモノを歌う人や、販売するレコード会社などに関わるのが、この著作隣接権になります。これを「実演家の権利」と呼んでいます。