2020年4月から「私立高校授業料実質無償化」がスタートし、国による高校の授業料支援制度「高等学校等就学支援金」が、私立高校に通う生徒に対して拡充されました。
今回は、この制度の概要の解説と、新制度を踏まえた進学準備の注意点をお伝えします。
「私立高校授業料実質無償化」って何?
私立高校授業料実質無償化は、2020年(令和2年)4月から始まりました。制度名としては「高等学校等就学支援金制度」で、2020年の改正部分を「私立高校授業料実質無償化」と打ち出しています。
これは国の制度で、その支援金は高校の授業料に充て、返還が不要です。
実質無償化の改正前も、公立高校で年額11万8,800円、私立高校でも世帯年収による段階を踏んだ29万7,000円~17万8,200円の支援がありました。
2020年の制度改正では、世帯年収の目安590万円までの私立高校に通う生徒への支援額が引き上げられ、そこまでの年収なら支給上限額は一律で年額39万6,000円になったのです。
制度の詳細は文部科学省の公式ホームページのリーフレットが図示されていてわかりやすいのでご参照ください。
この制度を利用するには?
まずは申請を
私立高校・公立高校共に、高等学校等就学支援金制度を利用するには、申請が必要です。条件に該当する世帯だからと言って、自動的に適用されるわけではありません。
高校入学後に学校から生徒を通じて申請の案内が配布されますので、子どもに「必ず出すように」釘をさしておきましょう。
1年生は入学時のほか、前年度基準の住民税額が決まる7月以降にもう一度配布されます。2・3年生は7月の年1回だけです。
年収制限について
この制度には世帯年収による制限があります。年収は、先に紹介した文科省のリーフレットには「目安」と表現され、共働きか否か、子供の人数による区分でその目安は変わります。
例えば両親共働きで、子供が大学生と高校生二人いるという場合は、世帯年収の目安は約740万円にぐっと上がります。
なお正式な判定基準の計算式は「市町村民税の課税標準額×6% - 市町村民税の調整控除の額」で、家族の状況によりこの額は変わるので目安となっているのです。
家族の働き方や年齢によって変わり正確な判断をしにくいので、受給を望み、また「目安」を大幅に超える年収でなければ、まずは自己判断であきらめずに、申請してみることをおすすめします。