最近、移動手段として自転車を使う方がとても増えてきました。特に“自転車通勤”をする方が増え、中にはクロスバイクやロードバイクなど、いわゆるスポーツバイクに乗る方も少なくありません。

私もトライアスロンをやっていますので、自転車には頻繁に乗ります。涼しい時期は、仕事のアポイントに自転車で移動することもしょっちゅうです。健康的ですし、自転車に乗ることそのものには賛成派なのです…が、残念ながら自転車ユーザーの“マナー”があまりに酷い。ときには事故にも繋がりかねない、危ない乗り方をしている方もいらっしゃいます。

そこで今回、道路交通法の観点での「自転車の乗り方」、そして安全に自転車ライフを楽しむうえで守って頂きたいルールについて、いくつかご紹介したいと思います。

 

歩道はNG!?自転車が走るべき場所

「自転車は、歩道を走るのが常識!」なんて思っている方、実は多いのではないでしょうか。まず重要なのが、この「自転車は道路のどこを走るべきなのか」という点です。

最近は自転車道が設置される道もあり、その場合には歩道に設けられた自転車道を通ることになっています。車道に自転車レーンが設けられていることもありますので、これもまた同様です。

問題なのは、そのような自転車道や自転車レーンが設けられていない場合。多くの道路は、ガードレールなどで歩道と車道が区別されていると思います。そうした道路では、『車道を走行するのが原則』なんです。

さらに車道を走る場合、左側通行が基本。つまり「車道を走るなら、車と同じ側を走れよ」ということです。ただし、「幅3m以上の歩道」は自転車も走行可能。ただし歩行者優先が原則になります。とはいっても、3m以上かどうかの判断は、目視でなかなか判断のつくものではないですが。また幼児・児童や高齢者は例外(トロトロ&フラフラで車道を走られたら、よけいに危ない・・・)なのでご注意を。

自転車にも交通ルールが存在しますので、まず走行場所くらいは把握しておきましょう。