ハロウィン期間の路上飲酒や迷惑行為が問題になっている(画像はイメージ)
新宿区はハロウィン期間中の10月31日午後5時~11月1日午前5時の間、路上飲酒の制限区域を設ける。制限区域は、東京都新宿区新宿3丁目および歌舞伎町1丁目の一部。「新宿駅周辺地域の安全で秩序ある環境の確保に関する条例」として制定した。
酒類販売店に酒類販売の自粛を要請
条例を制定した背景には、国内外からの観光客などが増加する中、ハロウィン期間中に歌舞伎町周辺に大勢の来街者が集まり、大きな混乱はないものの、ごみが至るところに散乱するなどの事態を招いたため。
今後もハロウィン時期の来街者の増加が予想されることから、路上飲酒の制限、迷惑行為の禁止、事故等の防止に向けた対応が必要になると考えて条例を制定した。
該当する迷惑行為は(1)火気を使用する行為(2)街路灯、建造物等に上る行為(3)音響機器等により騒音を発生させる行為(4)1~3までに掲げるもののほか他人に迷惑を及ぼし、または危害を及ぼす恐れがあると区長が認める行為――となる。
対策としては、近隣の酒類販売店に対して酒類の販売の自粛を要請したり、来街者の滞留が予想される歌舞伎町のシネシティ広場を中心に警備員を配置したり、区職員によるパトロールを実施したりする。
渋谷区は路上飲酒禁止エリアを拡大
渋谷区は2019年1月に「渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例」を制定し、ハロウィーンや年末カウントダウンなどの特定の期間に路上飲酒などを禁止していた。
しかし、迷惑な路上飲酒は常態化し、これに起因するごみの放置や騒音などのトラブルが深刻化していることから、24年8月に条例の一部を改正。同年10月1日から通年で午後6時~翌朝5時の間、路上や公園など公共の場所での飲酒を禁止し、また禁止エリアも拡大している。
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