弁護士・理崎智英さんが、離婚にまつわるさまざまなお悩みにお答えします。

今回のご相談者は、夫が離婚に同意してくれずどう対応すればいいか悩んでいます。

<相談内容>
夫が離婚に同意してくれず、どのように進めればよいか悩んでいます。(神奈川県在住・45歳女性)

離婚を成立させるには相手の同意が不可欠です。相手の同意が得られない場合は、「協議離婚(話し合いでの離婚)」ではなく、家庭裁判所で第三者が間に入る「調停離婚」や、裁判で離婚の可否を判断してもらう「裁判離婚」に進みます。

協議離婚を成立させたい場合は、相手が納得する離婚条件を提案する必要があります。

1.夫婦での話し合いがまとまらなければ離婚調停に

相手との交渉に強いストレスを感じる場合は、弁護士に依頼すると交渉を代わりに行ってもらえるため、精神的な負担を減らせます。

当事者同士の話し合いでは相手が応じない場合でも、こちらが弁護士を立てると「きちんと対応しないと法的手続を取られる」という気持ちが相手に生まれ、話し合いが進みます。そのため、相手が離婚協議に応じやすくなる傾向があります。離婚条件も提案しやすくなるでしょう。

さらに、相手から不当な離婚条件を突きつけられても、弁護士がいれば適切に拒否できます。相手との間で離婚条件がまとまった後は、言った言わないの争いを防ぐために、離婚協議書や公正証書を作成してもらえます。

協議がまとまらない場合は、離婚調停の申立てを検討します。夫婦が同居している場合は、住んでいる場所を管轄する裁判所に申し立てます。別居中の場合は、相手が住んでいる場所を管轄する裁判所に申し立てる必要があります。

なお、調停離婚の場合でも、最終的には双方の合意が必要です。相手が離婚に応じない場合は調停は不成立で終了し、離婚は成立しません。