長引くコロナ禍でインターネットショッピングを利用する機会が増えましたが、「お金を支払う」という実感が薄れている子どもも少なくないようです。
そこで今回は、親子で確認しておきたい「ネットでの買い物ルール」について紹介します。
実体験!ネットショッピングでの事件
筆者の家でもよくネットショッピングを利用していますが、数々の失敗も経験しました。
改めて、ネットの買い物について気を付けるべき点を子どもに伝えたいと思います。
臭いグローブ事件
息子が5歳の頃、男同士でキャッチボールをするのが夢だった夫は、フリマアプリを通じて野球のグローブを中古で購入しました。
すぐに品物が届き、喜んで開封したところ、なんと「タバコ」の臭いがグローブにしっかり染み付いていたのです。
出品者のサイトに「ノークレーム・ノーリターン」との記載があった為、がっかりしながらもなんとか消臭して使いました。しかしながら、「匂い」についてはサイトの写真だけでは知りえなかったデメリットでしたので、今考えると返品の相談をしてもよい案件でした。
音程の合わないギター事件
息子が9歳の頃、足をケガしてしばらく外で遊べなかったため、家でギターを練習しよう!と思い立ち、夫と息子であれこれネットを検索してかなり割安な初心者向けのギターを購入しました。
ワクワクしながら開封しチューニングを始めたのですが、いつまでたっても音程が合いません。どうやら部品の一部が不良だったようです。
さすがに音程が合わないと困るので、夫が購入したネットショップに問い合わせたところ、すぐに返品対応してくれました。
返品受付可能期間が2週間だったので、品物が届いてすぐに中身を確認しておいてよかったと思いました。
その後、楽器専門店にも足を運び、きちんとした楽器はそれなりの値段がすることを知り、安いのにも理由があると感じ、相場の値段を調べておくべきだったと反省しました。
わが家のような失敗をしないためにも、ネットショッピングの基礎知識をおさらいしておきましょう。
ネットショッピングの基礎知識
ネットショッピングは誰もが手軽に利用でき、パソコンに限らず、スマートフォンやタブレットでも、時間や場所を問わず買い物ができます。
大変便利ですが、原則としてクーリング・オフ制度はありません。ただし、顧客満足の観点から、返品等の対応可能としているお店が多いようです。
なおネットショップを運営する場合、一般的には特定商取引法に定める広告に該当するため、広告内において特定商取引法第11条に定める事項を表示する必要があります。
特定商取引法で定められている広告に表示すべき主な項目には、次のようなものがあります。
1. 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
2. 代金(対価)の支払い時期と方法
3. 商品の引渡時期
4. 商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(その特約がある場合はその内容)
5. 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
6. 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
7. 申込みの有効期限があるときには、その期限
8. 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
9. 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
※ただし、広告スペースの都合などにより例外的に表示事項を省略できるケースもあります。
ネットオークションやフリマアプリのサイトは、あくまでも取引の「場」を提供するサービスです。
商品の売買契約は売主(出品者)と買主(購入者)との間に直接成立し、運営会社は契約の当事者にはなりませんので、トラブルが発生した場合は当事者同士で解決をはからなければなりません。
最近はあらゆるモノやサービスがネット上で取引されていて、ネットオークションやフリマアプリを通じた個人間取引が活発に行われています。
何かあった時にはスムーズに対応できるようなサポート体制が整っているサイトや、運営会社を選ぶのがお勧めです。