自宅の庭やガレージだった場合、大人でも犯罪にならない?
『ここまでは公共の場で全裸になるというケースについてお話してきましたが、公然わいせつ罪の「公然」というのは、一般的な感覚で言うところの『公共の場』と同じではありません。
公然わいせつ罪の「公然と」というのは、不特定又は多数人が認識できるような状況を指します。
なので、自宅の庭やガレージで水遊びをしていた場合であっても、周りから普通に見えてしまう状況であれば、公然わいせつ罪が成立する可能性はあります。』
着替えやおむつ替えも大丈夫?
『公園のベンチでおむつを替える行為については、そもそも赤ん坊のおむつを替えるという行為が「わいせつな行為」とはいえませんから、替えられている赤ん坊はもちろん、替えている大人についても、公然わいせつ罪は成立しません。
また、よほど周囲に迷惑を掛けるような特殊な替え方でもしていない限り、迷惑防止条例や軽犯罪法にも違反しないでしょう。
ただ、飲食店の席などでおむつ替えをしているのに対し、退店を求められた場合、基本的には従わなければなりません。
お店の経営者は、そのお店に誰を入店させるか、あるいは入店させないかについての管理権を持っているので、退店させるべきと判断した人については、この権利に基づいて退店を要求することができるのです。
正当な理由もなくこの要求に従わないと、不退去罪(刑法130条後段)が成立する可能性があります。』
間違えないで!「違法でないならOK」ではない
『刑法上の犯罪にはならなくても、民法上の不法行為に該当すれば、損害賠償責任を負うことになります。また、違法でないということは、マナーに反する行為をすることの免罪符というわけでもありません。
子どもがいる人もいない人も、子どもだから仕方ないでしょ!子どもは一律お断り!ではなく、お互いが気を配って、暮らしやすい社会になるよう協力していきたいですね。』
また、マナーの問題だけではなく、最近では子どもの写真をSNSに上げる事も危険と言われているように、どこで誰に見られているか分からないというのも事実。
様々な方面からの安全を考えた上でも、親としては気をつけたいものです。
■島田さくら(しまだ・さくら)弁護士
大阪大学大学院高等司法研究科卒業。司法修習第65期。東京弁護士会所属。
家庭では1児の母として子育てに奮闘している、シングルマザー弁護士。悩める女性の強い味方として男女トラブル、債務整理、労働問題などの身近な法律問題を得意分野として扱う。また、離婚等の豊富な知識を有する夫婦カウンセラー(JADP認定)、2級知的財産管理技能士の資格も有する。
報道・情報番組「キャスト」(ABC朝日放送)にレギュラーコメンテーターとして出演中。その他、様々なメディアで活躍中。