壁紙(クロス)
クロスは、トラブルになる原因となる要素が一番高い品目となります。
日焼けによる自然消耗や画鋲、ピンによる穴、冷蔵庫裏の黒ずみなどは、一瞬、借主負担?と思うでしょうが、実は貸主負担なのです。
但し、冷蔵庫裏の黒ずみについては、置き方や壁との距離が適切でなかった場合など、真っ黒になっている場合もあり、その場合は全額ではありませんが、借主負担を求める場合があります。
つまり、日焼けや画鋲跡、冷蔵庫の黒ずみなどは生活していれば普通に起こるものですから、そういった通常生活の中で起こったものは貸主負担となりますね。
では、借主負担となるケースはどういったものがあるのかと言いますと、タバコのヤニや釘穴、ネジ穴、台所の油汚れなどです。
タバコは外で吸うなどすればよいですし、借り物であると分かっていれば、釘やネジ跡も普通はつけないですよね。
また台所の油汚れは、普段から清掃することを心がけていればそれほどつかないものです。
フローリング
フローリングにおいて一番気になるのが「傷」ですよね。
床に入ってしまった傷ですが、負担割合で基準となるのが、「傷の深さ」と「補修か交換か」の判断になります。
傷が浅く、補修と判断した場合は、通常使用の範囲内でついた傷と判断され、貸主負担となるケースが多いですが、傷が深く交換と判断した場合は、多少の借主負担は発生する場合が多いです。
交換の場合はもちろん、先にもあげたガイドラインや条例で、耐用年数と減価償却の考えに基づいた計算式により負担割合を求めるかたちになります。
6.絶対にやってはダメ!退去立会の際の注意事項
いざ、退去の際は退去立会というものが必要になりますが、その際に絶対にやってはいけないことがあります。
それは、「精算の内容に納得がいかないのにサインをすること」です。
「この書面にサインをしないと解約はできません」ということを言ってくる管理会社や立会業者がありますが、サインをしなければ解約ができないことはありません。
きちんと全ての所有物(荷物)を運び出せば解約はできます。
解約と退去精算とは別ですから、騙されないようにしましょう。