年明けから3月にかけて、夫の転勤や転職などの理由により引越しを考える人はとても多くなります。
そうなれば、今住んでいるマンションやアパートを退去しなければなりません。
退去の際に必要になる費用があるのはご存知だと思いますが、「いったいいくら取られるのだろう」「あそこに大きな傷をつけちゃったから高額請求されるのかしら」と、不安も付きものですよね。
管理会社に「あそこが汚い」「あそこに傷がある」とあれこれ言われ、本来なら払わなくて済むものまで請求されるケースが現実としてあります。
しかし、この退去費用。少しの知識を得るだけで、損をしなくて済むことをご存知でしょうか?
詳しく調べれば調べるほど細かくてワケが分からなくなる退去費用について、宅地建物取引士である筆者が誰にでもわかりやすく簡単に説明してみたいと思います。
1.まず、敷金とルームクリーニング費用について知ろう
「敷金」や「ルームクリーニング費用」は、入居時にどちらか、もしくは両方を預けるかたちで契約をしていると思いますが、この「敷金」と「ルームクリーニング費用」は、退去時にどのように使われるかご存知ですか?
「敷金」はご存知の方も多いと思いますが、家賃の滞納や退去時の原状回復に伴う修繕工事に充てられるものですが、あらかじめ預かっておくということから、貸主側のリスク回避のための費用ですね。
それに比べ「ルームクリーニング費用」については、知らない人が多いと思います。
ルームクリーニングについては、国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、「貸主が負担する」というのが結論ですが、以下にあてはまる場合は、「借主負担とすることができる」とされています。
- ハウスクリーニングの必然性があること(クリーニング専門業者に依頼しなければ綺麗にならないと判断するもの)
- 賃貸借契約書等で、ハウスクリーニング費用を借主負担する旨が明記されていること
- 借主がハウスクリーニング費用を負担することに対し理解了承していること
ですから、賃貸借契約書に明記されていて、その契約書に借主が押印していれば、上記の(2)と(3)に該当しますから、ルームクリーニング費用は借主負担となります。
このため、契約時に「借主負担となっていない」場合、普段から部屋を綺麗に使っていて退去時も借主が綺麗に掃除をして退去する場合は、「貸主負担」と主張できるということです。
しかし、普段から清掃もせず、退去時も未清掃のままであった場合は、専門業者のクリーニングが必要と認められ、(1)の通り、ルームクリーニング費用を借主が負担することになります。
このように、契約内容や状況により、「ルームクリーニング費用」は「貸主負担」とできる場合がありますので、当たり前のように「借主負担」だとは思わないようにしましょう。