出産後も継続して働き続ける女性が増え、保育所利用のニーズが年々高まっています。そのニーズに対し認可保育所の数が不足しているため、認可外保育所やベビーシッターを利用している方も多く存在しています。
今回は、それらの施設やサービスを利用している家庭にとって税金負担が減る税制改正について解説します。
知っておこう!「子育てに係る助成」の概要
国や地方自治体は、平成30年頃から待機児童対策の一環として認可外保育所やベビーシッター利用について助成を行ってきました。
東京都の例を挙げると、東京都内の一部の区や市では、ベビーシッター利用支援事業が実施されています。
0歳~2歳までの待機児童がいる保護者が、認可外保育所や認定事業者のベビーシッターを利用した場合、1時間あたり150円で利用ができるよう助成があります。
ベビーシッターの場合は、通常認定事業者が1時間あたり税込み2,400円を上限に提供するサービスがわずか150円で利用できるので、経済的な負担が大幅に減らせる制度になっています。
小さい子がいても働き続ける保護者の強い味方である制度ですが、実は、助成措置を受けると税制改正前は「雑所得」として課税対象でした。
非課税になる前の取扱い
助成措置が雑所得として課税対象だと、なにが問題なのでしょうか。
東京都によると、年収500万円の人が4月~12月に毎月平均50時間、助成措置を受けてサービスを利用した場合の自己負担額は以下の金額だけで済みました。
・150円×50時間×9ヶ月=6万7,500円
これに対し、東京都の公費負担額が101万2,500円で、この金額分が雑所得として課税されることになります。
そうすると、せっかく保育料の自己負担額が低いのに、所得税・住民税の負担が約21万円になり納税義務が発生します。
税負担がそんなに高くなるからと、保育の助成をためらう保護者も多かったようです。