確定申告…自分には関係ないと思ってませんか?

確定申告をしたことがありますか?

確定申告は例年2月16日から3月15日が申告期日となっており、前年の1月1日から12月31日までの収入や支出などについて申告をして納税額を確定させたり、納め過ぎた税金を還付してもらう仕組みです(コロナ禍で期限の延長などが講じられるケースもあります)。

テレビのニュースでは盛んに報じられるのに、どうも他人事と思っている人も多いでしょう。なぜなら、会社員の多くは、基本的に確定申告をしなくてもOKだからです。

給与収入と社会保険料については会社がすべて把握しており、12月に行う年末調整で納税額の精算が完了しているからです(毎月少し多めに引かれていた税金の過払い分を返金するのが年末調整の還付金です)。

しかし、最近では会社員でも確定申告が必要な人が増えています。

今回はどんな人が確定申告が必要か、またどうやって確定申告をすればいいのかポイントをまとめてみます。

また、副業をしていたり個人事業主をしている人にとって便利なサービス「マネーフォワード クラウド確定申告」 も紹介します。

もしかしたらあなたも確定申告で還付金が受けられるかも?

もし、あなたが以下のどれかに当てはまるとしたら、確定申告をすると還付が受けられるかもしれません。

医療費が結構かかった場合

2021年は入院や通院があって医療費がかなりかかったという人は、その費用が医療費控除の対象となり、一部が還付金として受けられます。

※受け取った保険金を差し引いても年10万円以上かかった場合が対象。高額の医療費がかからなかった場合も、ドラッグストアで対象となる薬等を購入した費用、健診費用、予防接種費用などが年12000円を超えた場合は医療費控除として申請することができます(セルフメディケーション税制)。

iDeCoや小規模企業共済などに加入していた場合

個人型確定拠出年金ことiDeCoなどの老後に備える制度に積立をしていた場合、所得税や住民税の対象外となるため、還付金が受けられます(会社の年末調整で還付金を受けていた場合は確定申告は不要)。

寄付をした場合

取り組みが国に認められているNPOや公益団体などに寄付をすると、その一部は還付金として戻ってきます(寄付金控除)。

還付金の分は国が税を免除してくれるわけですから、いってみれば寄付額の一部を国が肩代わりしてくれたようなものです。この場合は、寄付を証明する領収書を用意し確定申告をします。

ふるさと納税をした場合

「お礼の品」が人気のふるさと納税ですが、本来の居住エリアに納めるべき税金を他の自治体に納めたことにするため、手続きが必要になります。

ただし5カ所以内であればふるさと納税をした段階で、必要書類を自治体に送付することで確定申告を不要とすることができます(ワンストップ特例制度)。

そのほか、副業の収入が20万円以上ある場合、個人事業主として仕事をしている場合、投資の損失を利益と相殺して納税額を修正したい場合(損益通算)などは、確定申告をする必要があります。

納め過ぎていれば還付が受けられ、不足があった場合は納税をすることが義務です。

また、住宅購入をした翌年に確定申告をすることで、それ以降の住宅ローン減税の対象となりますから、こちらも忘れずに手続きをしておきましょう。