年末調整で税金が戻ってくる人

1) 保険に加入している
2) マイホームを住宅ローンで購入した
3) 結婚した
4) 親の面倒をみることになった
5) 16歳以上の子が仕事を辞めた

天引きされている源泉徴収額は、給料の額と扶養親族の数だけで計算されています。生命保険料控除と住宅借入金等特別控除については、年末調整でのみ対応することになっていますので、1と2に該当する方は税金が戻ってくる可能性大です。

注意点として、マイホームを購入した初年度のみ確定申告での対応が必要になります。翌年以降は「住宅借入金等特別控除申請書」と住宅ローンの年末残高の証明書を提出すれば、年末調整だけで完了します。

3〜5は、扶養親族の数が増えることになるので、税金が戻ってくる可能性が高くなります。
所得税は、家庭の事情に一定の配慮があります。年収が同じでも、一人暮らしの会社員より高齢の親と同居している会社員の所得税の負担を軽くする仕組みになっているのです。

扶養親族とは、あなたが養っていると考えられる家族のことを指します。家計を共にしている年間の給与収入が103万以下の配偶者や16歳以上の子、65歳以上で年金収入158万円以下または、65歳未満で年金収入108万円以下の親などが扶養親族に該当します。

この扶養親族が増えると、扶養控除額という税金の計算から差し引かれる金額が増えますので、所得税額が下がり、年末調整で税金が戻ってくるというわけです。

よく勘違いされている方が多いのですが、この扶養親族は、同居が条件にはなっていません。
地方に住んでいる親も生活費を毎月送るなど生計が1つになっている状況であれば、扶養親族として認められます。もう一度、扶養親族の数を正しく勤務先に提出しているか見直してみるといいでしょう。