年末調整で税金を支払う必要のある人

1) 毎月の給料の変動が激しい
2) ボーナスの割合が極端に大きい
3) 離婚した
4) 親が扶養から外れた
5) 16歳以上の子が就職した

1と2は、毎月の源泉徴収額が大雑把に計算されているために発生する問題です。

源泉徴収額は、1か月の給料の額を12か月もらい続けるものと見込んで計算されますので、毎月の給料の変動が激しかったり、毎月の給料に対してボーナスの割合が極端に大きい場合には、源泉徴収額と実際の所得税額に大きな誤差が生じてしまいます。

3〜5は、扶養親族の数が減ることになるので、所得税の計算上の負担が増えます。この扶養控除は、その年の12月31日の時点での状況で判断されますので、年の途中で離婚や就職など家庭の事情が変わり、勤務先にすぐに伝えていないと追徴される可能性が出てきます。
 

予測より税金が戻ってこなかった場合の対策

所得税は、1月1日から12月31日の1年間で計算されますので、まだ今年が終わっていない今なら税金対策がギリギリ間に合うかもしれません。

対策はいろいろありますが、昨年頃から急激に注目が集まっているのが「ふるさと納税」です。収める所得税が減るわけではない方法なのですが、米やお酒などの特産品が送られてきたり、優待券が発行されたりとまるで株主優待のような特典が楽しめたり、収めた税金の使い道を指定できたりする点が魅力となっています。

コンビニやネット上で決済できてしまう自治体も増えていますので、チェックしてみてはいかがでしょうか。今年の所得税対策としては、締め切り寸前ですのでお早めに。また、ふるさと納税制度は確定申告しないと税金が還ってきませんので注意してくださいね。

その他、今年退職された方、盗難や災難に合われた方など確定申告することで税金が戻ってくる場合があります。仕組みを知ることで、上手く税金とも付き合っていきたいですね。