親からの虐待、経済的理由、親の病気など、様々な事情で親と離れて暮らすこどもは、全国で4万2千人存在します。
親と離れて暮らすこどものほとんどは、乳児院や児童養護施設で保護され、そこで生活を送ることになります。
施設で育つこどもたちは、『家庭』での暮らしを知りません。
『自分だけを見てくれる大人』の存在を知りません。
そんなこどもたちに『家庭で愛される経験』『自分だけを見てくれる環境』を与え、視野を広げてあげることができる“こどものための制度”が『里親制度』です。
里親に関する情報発信と里親へのサポートを行うNPO法人日本こども支援協会の大西敦子さんのお話をもとに、里親制度の実態と課題についてお伝えします。
今広く求められている『養育里親』とは?
10月4日は厚生労働省が定めた『里親の日®』。そして10月は『里親月間』です。
とはいえ、このことはまだ世間に十分に周知されていません。初めて知ったという方も少なくないでしょう。
里親には『養育里親』(専門里親、ファミリーホームを含む)、『養子縁組を希望する里親』、『親族里親』などの種類があります。
その中で、今広く求められている『養育里親』は、原則として0歳~18歳までの要保護児童を一定期間養育する里親です。
※原則18歳までですが、こどもの状況によっては20歳まで、大学進学等を理由に22歳まで養育するケースもあります。養育期間はまちまちで、数週間や1年以内などの短期間の場合もあります。
里親になるためには?
里親になるための条件は、以下となっています。
●要保護児童の養育についての理解および熱意と、児童に対する豊かな愛情を有していること
●経済的に困窮していないこと
●都道府県知事が行う養育里親研修を修了していること
●里親本人またはその同居人が欠格事由に該当していないこと
保育士や福祉士等の資格は必要ありません。実子がいても里親になることができます。
また、独身でも里親としての登録をすることは可能です。
ただ、里親として登録をしても、里親の委託が受けられるかどうかは別問題になります。里親登録をしているのに里子の委託相談がない『未委託里親』は、6割を超えているのが現状です。
里親になる上で一番大事なのは、「社会的養護下にあるこどもを受け入れるための養育環境、そして養育能力が登録している里親にあるか?」ということです。
こどもを委託するかどうかを判断するのは、児童相談所になります。
例えば、独身者で子育て経験がない場合、『乳幼児等、一歩間違えれば生命の危機に陥るこどもを委託させられない』『独身だと就労しているため、日中こどもを養育する事ができない』などが考えられるため、児童相談所が委託を依頼する可能性は極めて低くなります。