不倫やDV、性格や価値観の不一致など、夫婦が離婚を考える理由は様々。しかし離婚したいと思っても、経済的な不安によりなかなか決断ができないというケースも少なくないのではないでしょうか。

特に妻側の仕事がパートや非正規雇用であれば尚更不安が多くなるでしょう。

しかし、そのような場合でも子どもを育てられるよう、ひとり親家庭には様々な公的支援が用意されています。離婚を検討している人はそれらも活用しながら生活の計画を立ててみてはいかがでしょうか。

離婚しても大丈夫!ひとり親がもらえるお金・使えるサービス8つ

1:児童手当

児童手当はひとり親かどうかに関わらず、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人がもらえるもの(所得制限あり)。

一人あたりの月額は、3歳未満:15,000円、3歳以上・小学校修了前:10,000円 (第3子以降は15,000円)、中学生:10,000円となっています。

2:児童扶養手当

ひとり親家庭の生活の安定のために支給されるもの。所得によって「全額支給」「一部支給」または「不支給」があります。元配偶者から受け取る養育費の金額の80%も所得として加算されるため、計算には注意が必要です。

子どもの人数によっても支給額は異なり、「全部支給」が認定された場合、1人目の子どもで月額4万円程度、2人目1万円程度、3人目6,000円程度が支給されます。

受給するためには、住んでいる自治体で手続きが必要です。

3:児童育成手当

児童扶養手当とは別に、ひとり親家庭への手当が支給されている自治体もあります。東京都の場合は「児童育成手当」という名称で、児童扶養手当と両方受け取ることもできます。

ただし所得制限があるため、「一部支給」や「不支給」の場合もあります。

4:ひとり親家庭住宅手当

自治体によって内容は異なりますが、家賃の一部に対する補助が出たり、ひとり親向けに公共住宅に入居できる仕組みがあることも。

月々の家賃は大きな出費のため、必ず確認しておきたい項目ですね。