「実録! 税理士が語る相続税の怖~い話」今回のテーマは、「相続財産の使い込み」についてです。

親の財産を使い込むと、どのような問題が生じるのでしょうか。ベンチャーサポート相続税理士法人のベテラン税理士、高山弥生が、自身の経験も交えて解説します。

妻の実家の家業を継いだものの……

「誰にも言えないようなことはするもんじゃなかったなあ……」

これは、税理士である私から相続税の申告書を受け取るときに、忠彦さん(51歳)がおっしゃったセリフです。

忠彦さんの妻・久恵さん(48歳)の実家は、東北地方で有名な和菓子屋さんです。

久恵さんの父が若くして亡くなったあと、母が社長としてお店を切り盛りしてきました。お店は代々続く老舗で、職人や販売員を何人も抱えています。

跡継ぎである久恵さんは、地元の先輩だった忠彦さんと結婚し、忠彦さんの転勤を機に東京へ。

久恵さんの母は、娘夫婦が地元に戻って跡を継いでくれることを切望していました。しかし、久恵さんは東京での日々を謳歌しており、地元へ戻る踏ん切りがなかなかつきません。

そんなある日、母は長年の無理がたたり体調を崩してしまいました。

ちょうど忠彦さんの会社で早期退職希望者を募ったこともあり、忠彦さんが婿養子に入り、「地元に戻って跡を継ごう」という話になりました。

しかし、東京を離れたくなかった久恵さんは、大学受験を控えた息子のサポートを口実に東京へ残り、忠彦さんだけが地元に戻ることになりました。

忠彦さんが帰ってきたことで安心したのか、まもなく義母に認知症の症状が始まりました。

慣れないお店の経営と認知症となった義母を、忠彦さんが一人ですべて担うのは大変だったそうです。

忠彦さんが地元に戻って半年ほど経った頃、義母は老人ホームへ入所しましたが、1年後に帰らぬ人となってしまいました。

浴室とトイレのリフォームに600万円も?

四十九日を過ぎたころ、忠彦さんから税理士である私のところへ相続税の申告依頼がありました。

財産調査のために、母親や相続人の通帳を精査したところ、義母が老人ホームへ入所した時期に、義母の通帳から約600万円の支出がありました。

忠彦さんに確認すると、「母や妻が自宅へ戻ってくるときのためにリフォームした」というのです。工務店からの領収書も確かにあります。

ここで相続税の計算について解説しましょう。

家屋の相続税の計算では、その家屋に取り付けられ、構造的に一体となっている設備は、家屋の価額に含めて評価するとされています(財産評価基本通達92(1))。例えば、家屋の所有者が持つ電気設備、ガス設備、衛生設備、給排水設備、温湿度調整設備、消火設備、避雷針設備、昇降設備、じんかい処理設備などが、そうした設備にあたります。

そして、家屋の評価には固定資産税評価額を使います。附属設備は本体家屋の評価額に含まれているため、同時に取得した場合は別途評価する必要はありません。

しかし、家屋を取得した後に新たに増えた附属設備については、別途評価して財産計上する必要があります。

今回、忠彦さんが実施したというリフォームは家屋との同時取得ではなく、バリアフリー化もしているため、リフォーム部分を別途評価して、財産計上が必要となる可能性があります。

そこで「リフォームの施工内容がわかる詳細な資料が欲しい」とお願いしましたが、一向にもらえる気配がありません。

さらに、リフォームは浴室とトイレのみですが、600万円もの費用がかかっています。フルリフォームは難しいとしても、かなり高額です。