「司法書士は見た! 怖~い相続事件簿」シリーズでは、住まいにまつわる問題のほか、終活や相続のサポートにも従事する認定司法書士が現場での経験も交えながら、よくあるトラブルにまつわる相談事などについて答えていきます。

今回のテーマは、遺言書を書く時期と書くべき理由です。特に小さな子どもがいる人はどうするのが最善策なのか、質問をもとに考えていきます。

30代男性から、こんな質問をいただきました。

子どもを持つようになって、最近「遺言書」という文字が気になるようになりました。まあ、書かないよりは書いたほうがいいとは思っていますが、自分はまだ39歳。子どもも3歳と1歳。

さすがに遺言書はまだ早いかなと。もう少し高齢になってからでいいと思っています。

遺言書を書くのはせめて60代後半になってから。この考え、間違っていますか?

遺言書を書く年齢がわからない

まだ39歳、確かに少し早いだろうという気持ちになりますよね。

ただし、そうでもないのですよ。「遺言書」を書くということ自体、30代で意識されているのは素晴らしいことです。

でも、私はお子さんが未成年者であればあるだけ、遺言書は書いていただきたい と思っています。

その理由をお伝えしますね。

若くして亡くなる確率は低いかもしれませんが、やはり事故や病気など、いつ何があるかわかりません。

万が一の状態になった場合、小さなお子さんを育てていくのは、基本は配偶者である奥様だと思います。

そのときに遺言書があるのとないのとでは、雲泥の差です。そして遺言書の種類によっても、手続きは変わります。

遺言書のあるなしや種類で遺族の対応が変わる

遺言書があれば、残された家族への負担は最小限で済みます。けれども、遺言書がなければ、特に遺産をどうするかで苦労をかけることになってしまいます。

【パターン1】遺言書がある(自筆証書遺言)

自筆証書遺言とは、遺言を作成する人が財産目録を除く全文を自筆で書く遺言書のこと。自分で気軽に作成できますし、費用もかかりません。

自筆証書遺言を書いた場合、ご家族には、まず遺言書を見つけたら、開封せずに家庭裁判所に「検認申し立て」をするように伝えておきましょう。

これは遺言書が法に則った形式を備えているか、確認してもらう手続きです。

検認手続きをしないまま、自筆証書遺言を「正式な遺言書」として扱うことはできません。

必ず必要になりますので、ご家族にしっかりと認識しておいてもらってくださいね。

ただし、もし知らずに開封してしまったとしても、それだけで遺言書が無効になるわけではありません。

その際は、そのまま裁判所に提出してもらいましょう。なお、法務局で預かってもらっているものは検認不要です。

【パターン2】遺言書がある(公正証書遺言)

公正証書遺言は、原則的に公証役場で作ります。

2人以上の証人立ち会いのもと、第三者である公証人がパソコンで作成するもので、遺言をのこす人が記載された内容を確認し、最後に署名押印をして出来上がりです。

公正証書遺言がある場合には、いろいろな手続きがスムーズにできます。

行政機関の職員が作成した公文書ですから、証明力は絶大です。

遺言書の中では、相続人への分配や不動産の名義変更など、遺言で指示したことを実行する遺言執行者も選んでおいてくださいね。

通常は配偶者である奥様がいいかと思います。

そうすると遺言執行者の奥様だけで、諸々の手続きをすることができます。

手続きは、奥様から第三者に依頼することもできます。

なお、公正証書遺言を作成するうえでは、遺言の目的である財産の価額に対応するかたちで、手数料が定められています。

(日本公証人連合会ホームページより)

【パターン3】遺言書がない

さて本題です!

自筆証書遺言も公正証書遺言もないと、相続人への分配が指定されていないわけですから、財産は法定相続分での取得となります。

法定相続分は民法によって定められる相続割合であり、今回の例では、奥様が4分の2(要は半分)、お子さん2人が4分の1、4分の1になります。

でも、小さなお子さんたちを育てていかなければいけないので、本来であれば遺産の全額を奥様に取得してもらいたいところ。

奥様が法定相続と違う割合で取得したいとなると、遺産分割協議で話し合って決めなければなりません。

ところが遺産分割するにも、お子さんたちが未成年なのでできません。

こうなると特別代理人を選任申し立てし、特別代理人と遺産分割協議をする必要が出てきます。

しかも特別代理人は未成年のお子さんそれぞれに選任しなければなりません。

つまり2人の特別代理人が必要になります。費用も2倍、手間も2倍、とても大変なのです!

そしてこの特別代理人、基本は未成年者本人のために利益があるようにしか動けません。

母親が幼いお子さんたちの養育をするのが前提だとしても、奥様が財産を独り占めしないように、お子さんの法定相続分を確保するように尽力するのが使命です。

つまり今回のように遺言書がない場合、特別代理人は未成年者本人(この場合はお子さん)の相続財産が4分の1を下るような遺産分割協議は実質的にできません。

それが2人分ということなので、この場合に奥様が取得できるのは、結果として法定相続分の半分がマックスということになってしまいます。