「高額療養費制度があるから民間の医療保険はいらない」という主張については、一見すると合理的に思えるかもしれませんが、実際にはその判断がすべての人にとって正しいとは限りません。

今回は高額療養費制度の仕組みと、その制度ではカバーしきれない部分を補う民間の医療保険が果たす役割について詳しく解説します。

公的医療保険制度とは

国民皆保険制度を採用している日本では、公的な医療保険への加入が義務づけられています。

そのため、病院や怪我で治療を受けた際の費用は通院、入院や手術も含め自己負担額が多くても3割となっています。

また、1カ月の自己負担額が一定の上限額を超えた場合には、払い戻される仕組みがあります。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、日本の公的医療保険制度の一環で、病気や怪我などで高額な医療費がかかった場合に、自己負担額が一定の上限額を超えた分が払い戻される仕組みです。

この制度のおかげで、大きな医療費を支払うことなく、必要な治療を受けることが可能となっています。

上限額は年齢や所得によって異なり、例えば70歳未満で年収約370万円~約770万円の人の場合、自己負担上限額は月額で約9万円程度です。

つまり、どれだけ高額な医療を受けても、ひと月あたりの自己負担額は基本的にこの範囲に収まります。これにより、多額の医療費が家計を圧迫するのを避けることができます。

他にも、1人だけの支払いではなく「世帯合算」といって同世帯で同じ公的医療保険に加入している人の支払い分も合算することができます。

その合計額がひと月で上限額を超えた時は、超えた分が払い戻されます。

この高額療養費は、ご自身が加入している公的医療保険に高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給されます。もしくは、マイナンバーカードを保険証として利用登録している場合は、手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。