地震などで被害を受けた地域へ送った寄付金・義援金は「ふるさと納税」の扱いとなっているのはご存知でしょうか。

来年に確定申告をすることで「ふるさと納税」の特例を利用し、有利に節税をすることができます。

ただ「ふるさと納税」を普段から行っている方は、今年の「限度額」に気を付けましょう。

寄付金・義援金は「ふるさと納税」扱い

2024年1月1日に発生した能登半島地震。被害を受けた地域へ「寄付金・義援金」を送られた方も多いのではないでしょうか。

あまり知られていませんが、実は被災地へ直接お金を寄付する場合、その寄付金は「ふるさと納税」の扱いとなり、有利な節税が可能です。

もし今年、被災地に寄付などをした方がいらっしゃれば、ぜひ来年に確定申告することをおすすめします。

総務省のサイト「あなたの『ふるさと納税』が被災者支援に活かされます!」によれば、

被災地の都道府県や市区町村に直接寄附する場合のほか、災害救助法の適用を受けた災害について日本赤十字社や中央共同募金会などが義援金の募金活動を行っている場合にも、その義援金が最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されるものであるときは、『ふるさと納税』として所得税と個人住民税で控除(還付)が受けられますあなたの『ふるさと納税』が被災者支援に活かされます!

とされています。

地方自治体に直接義援金・寄付金を送ることは「ふるさと納税」としてみなされ、確定申告の際に申請することで、ふるさと納税と同じ仕組みで減税が受けられます。

通常の寄付金の場合でも申告することで減税を受けることはできますが、ふるさと納税の特例を利用することで非常に有利な節税をすることができます。

今年、被災地に寄付などをされた方は、忘れずに申請をしましょう。