「民法の一部を改正する法律」が、2022年4月1日から施行されます。

2022年4月1日時点で18歳と19歳の方(2002年4月2日~2004年4月1日生まれ)はその日に成年に達し、2004年4月2日以降に生まれた方は,18歳の誕生日に成年に達することになります。

成年に達すると、未成年のときと何が変わるのでしょうか。

親子で知っておきたいことについて、わかりやすく解説します。

 そもそも「成年年齢」とは?

民法が定めている「成年年齢」には、ひとりで「契約」をすることができる年齢という意味と、父母の親権に服さなくなる年齢という二つの意味があります。

「契約」とは、法律上の約束で、消費者と事業者がお互いに契約内容について合意をすれば成立します。そのため、口約束でも契約は成立します。

日常生活の中には売買契約、賃貸借契約、雇用契約等、多種多様な種類の契約があふれています。

例えば、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額な商品を購入したときにローンを組む場合等において、未成年のあいだは法定代理人(親権者等の保護者)の同意が必要です。

しかし成年に達すると、法定代理人(親権者等の保護者)の同意を得ず、自分の意思で様々な「契約」ができるようになります。

また、自分の住む場所、進学や就職などの進路なども自分の意思で決定できるようになります。

さらに、10年有効パスポートの取得や、公認会計士や司法書士、行政書士等の資格を取得することもできるようになります。

 なぜ「18歳」に変わるの?

2015年の公職選挙法改正に伴い、選挙年齢が20歳から18歳に引き下げられたことを受け、民法上の成年年齢も選挙年齢に合わせて18歳にすべきではないかという議論がおこりました。

世界的にも成年年齢を18歳とするのが主流となっていることも背景にあり、民法改正に至ったようです。

18歳、19歳の方の自己決定権を尊重することで、若者の積極的な社会参加を促すしくみづくりが始まっています。