確定申告の時期です。

会社員の方は年末調整という形で所得税等について過不足の計算を終えていますので、関係ないと思われがちですが、昨年1年間にかかった医療費が一定額を超えた場合、還付申告をすることによって所得控除が受けられます。

また医療費控除と似ている制度として、2017年に新設された「セルフメディケーション税制」があります。今回はこれら2つの制度について違いなどを説明したいと思います。

医療費控除とは?

1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除をする場合の注意点

1.   その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。

2.  納税者本人、または生計を一にする配偶者や子どもなど親族が使った医療費であること。

3.  病気の予防や健康増進のための医薬品の購入(サプリメントなど)または予防接種の代金は対象外です。

ただし健康診断で病気が見つかった場合、健康診断の費用も医療費控除の対象となります。

4. 電車やバスなどの交通費は医療費控除の対象となりますが、自家用車のガソリン代や駐車場料金は対象外です。

電車やバスなどの公共交通機関が使えない場合を除き、タクシー代も対象外です。

5. 生命保険等で支給される入院費の給付金、健康保険等から支給される高額療養費、出産一時金等は差し引かなければなりません。

いくら医療費がかかったら医療費控除の対象となるの?

その年にかかった医療費が10万円を超えた場合対象となります。

ただし、その年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額を超えた場合対象となります。

医療費控除は必ず申告が必要

医療費控除を受ける場合は、確定申告書を所轄税務署長に提出するか、電子申告(e-tax)にて申告する必要があります。

なお、医療費控除は5年間遡って申告が可能です。令和元年度分については令和6年12月31日まで申告できます。

※以下の場合、添付書類が変わります。

1.平成29年分以後の確定申告書を提出する場合

医療費の領収書の代わりに「医療費控除の明細書」を作成し添付します。

医療費の領収書は自宅にて5年間保存する必要があります。

2.  平成28年分以前の確定申告書を提出する場合

医療費の領収書を添付するか、提示が必要となります。