男性が育休を取るのはなかなか難しいのが現実だが

女性が妊娠して出産のタイミングで仕事を休むことになれば、会社は拒むことができません。

本人が退職を希望しない限り、出産予定日の6週間前から産前休暇に入り、産後8週間は産後休暇としてお休みすることができます。それ以降も引き続き休む場合は、育児休業としてお休みになります。

育児休業の期間については働いてもいいわけですが、調査によれば、81.5%の女性が育児休業を取得しているとされます(厚生労働省「平成27年度雇用均等基本調査平成27年度雇用均等基本調査」)。

子どもが産まれて2カ月というのは本人の体力も戻りきっていないことが多く、乳児を育てつつ仕事を両立することも大変なので、保育園が決まるタイミングまで(それは現実的には新年度の4月を意味することが多い)、育児休業が続くことが多いと思います。

ところが、男性の場合、出産の当人ではないため(もちろん当事者ではあるはずなのですが)、育児休業と無縁のまま働き続けていることが多い状態にあります。

男性の育児休業取得率はなんと2.65%です。38人に1人しか取得していない状態です。でももしかすると「男性は育休取れないんでしょう?」とか「男性が育休取ったら給与ゼロになっちゃうから無理」と思っているパパママも多いと思います。

実は男性も育休を取得することができますし、そのあいだ給付金ももらえます。

今回は男性の育休の基本的なヒントをまとめてみます。

男性の育休というと長期間の休みを取得することで、会社の人事評価にマイナスになったが、それでも後悔していない! みたいな例がネットで紹介されていたりしますが、短期間で取得するのも方法のひとつです。

正社員で働いているなら、短期間でもいいので育休を取得してほしいと思います。

男子育休の誤解~育休中は給料ゼロではない~給付金で8割くらいもらえる(ただし注意もひとつ)

育児休業中、多くの会社では給与はもらえません。仕事をしていないのですからこれは仕方ないところです。しかし、雇用保険のほうから育児休業給付金というものが支給されます。

これは男女同じルールなので、男性が育休を取得してももらうことができます。育休給付金は「最初の6カ月はお休み前の給与の3分の2相当(67%)」「それ以降は5割」となっています。

男性が半年以上取得するケースがきわめて少ないことを考えれば、「3分の2はもらえる」と思っておくといいでしょう。

育児休業給付金は非課税です。また、1カ月以上休んだ場合は厚生年金保険料については本人の負担分も会社の負担分も全額がタダになります(タダでも国に保険料を納めたことになり、将来の年金額で損をしないようになっている)。

こうした条件を含めると、実質的には、休む前の給与の8割くらいをもらう感覚になります。(正確な割合は個別の条件により異なる)

ただし注意点もひとつ。それは育児休業給付金は後払い、ということです。給与振り込み日に給料がない代わりに育児休業給付金が振り込まれるならいうことないのですが、不正を防ぐ観点もあり後日支払うことになっているからです。

一週間程度の育休であった場合は給与が4分の1ほど減って後日振り込まれますし、1カ月以上の育休であった場合、2カ月以上無収入の時期が生じることになります。

「育休の際には給付金が出る」ので無収入にはなりません。しかし「給付金が出るのは数カ月後」ということに注意が必要です。

会社に育休取得の説得をする3つのタイミング

それでは、男性社員が会社に育休取得の相談をするのに向いている3つのタイミングを紹介したいと思います。

1)子どもの出産前後(特に子どもが二人目ないし三人目のとき)

最初のタイミングは「子どもが産まれる前後」です。最近の若い世代では出産のタイミングで男性がお休みを取ることが増えましたが、一日の有給ではなく、1週間~1カ月ほど休んで育休にしてみる、というのはどうでしょうか。

誕生まもない時期に子どもと一緒に過ごす時間をたくさん取ることができますし、子の誕生からしばらくは妻が自由に動けませんのでその手助けもできます。

特に二人目ないし三人目の出産となれば、男性も育休を取ってみたいところです。

妻の実家に里帰りして出産するケースも多いのですが、出産にも立ち会えず、最初の1カ月を子どもと過ごさない(お兄ちゃんやお姉ちゃんの相手もしない)というのは子育てとしてはもったいないことです。上司と早めに相談して一週間でも育休取得を考えてみてください。

ちなみに妻が産休期間中、父親が育休を取った場合、その後もう一度育休を取得できる特例がありますので、「出産予定日の前後2週間」「出産予定日の前日から一週間」のような形でもいいので育休取得を検討してみてはどうでしょうか。