日本は「大相続時代」に突入しているといわれています。現在、日本人の死亡数の増加が続いており、2021年、死亡数のトータルが144万人、そのうち、高齢者の方の死亡数が131万人。2040年ぐらいに160万人弱でピークを迎える見込みです。
この高齢者の死亡数増加は、長寿化や団塊世代の死亡時期が近づくことが背景にあるといわれています。
そして、三井住友信託銀行の試算によれば、今後、約30年間に相続される見込みの金融資産は650兆円弱に上るといわれています。
そのうち2割の125兆円が地域をまたいで移動する見込みということもわかっています。
それほど資産の大移動があるということは、相続財産が手元にやってくる人は今後、増えるはず。実父母や義父母などから相続を受けるのも、決して遠い将来ではないのではないでしょう。
一番不安になるのは、「相続トラブル」ではないでしょうか。
そこで、相続の際に生じがちなトラブルを回避する方法について、相続に詳しい弁護士の方にうかがいました。
相続で兄弟姉妹3人は均等に遺産を受け取れる?
一般的に、相続の際によくあるトラブルは、遺産相続争いです。
もともと相続人が互いに仲が悪かったり、疎遠だったり、行方不明だったりすると、親の財産の分け前に不満に思う人も多く出てきます。
もし兄弟姉妹がいる場合には、その中で相続争いが起きる可能性も。親の相続において、兄弟姉妹が3人いたとすれば、3人は均等に遺産を分けてもらえるのでしょうか?
弁護士法人リーガルプラスで相続トラブルを中心に担当している弁護士の谷靖介さんにお話を伺いました。
父親がすでに亡くなっており、母親が亡くなった後、3人の子どもが母親の財産の相続人となるケースとします。