「実録! 税理士が語る相続税の怖~い話」シリーズ今回のテーマは、「生前贈与の失敗談」についてです。

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相続税の対策として生前贈与したつもりが、かえって納める税金が高くなってしまうケースがあります。

ベンチャーサポート相続税理士法人のベテラン税理士が、自身の経験も交えて解説します。

珍しい姓を引き継いでくれた娘の夫にも財産を渡したい

幹夫さん(63歳)は、妻と一人娘の麗華さん(28歳)の3人家族。

数年前から体調を崩すことが増えてきました。そんな幹夫さんの楽しみは、2カ月後に控えた麗華さんの結婚式です。ただ、幹夫さんには一つだけ気がかりなことがありました。

幹夫さんは非常に珍しい姓を持っています。先祖代々の土地もあり、以前から自分の姓を後世に残したいと思っていました。しかし、麗華さん以外に姓を引き継ぐ人がいません。

麗華さんもそんな幹夫さんの気持ちを尊重して姓を継承したいと考えています。

3週間後に結婚式が迫った自宅での食事会で、麗華さんは婚約者の圭吾さん(30歳)に切り出しました。

「圭吾さんが私の姓を選んで欲しいの」

2人のやり取りを聞いていた幹夫さんも、圭吾さんへ頭を下げて頼み込みました。

「珍しい名字を後世に残したいんだ。ぶしつけなお願いだと重々承知しているが、私たちのわがままを聞いてはもらえないだろうか」

圭吾さんは全く想定していなかった話に驚きますが、後日、両親とも話し合い、最終的には麗華さんの姓を選択することでまとまりました。

幹夫さんは、圭吾さんが姓を引き継いでくれることを心から喜びました。

そして、無事に娘の結婚式も終わり、ホッと安堵した幹夫さんは自分の相続について考えるようになりました。

「妻と娘だけでなく、自分の姓を引き継いでくれた圭吾くんにも感謝の気持ちを込めて財産を渡せないだろうか」

生命保険金の非課税枠を利用した節税をしない手はない

被相続人(亡くなった人)から財産を引き継いだ人が、被相続人が亡くなる直前3年間に贈与を受けた場合、相続税を計算する際に、その3年間に受け取った贈与財産を相続財産に持ち戻して計算するきまりがあります(2024年からは順次延長され、最長で7年の持ち戻しとなります)。

相続税の対策として、幹夫さんはこれまで麗華さんに毎年100万円前後ずつ、暦年贈与の基礎控除である110万円以内に収まる形で贈与してきました。

しかし、現状の自分の体調を考えると、このまま麗華さんへ贈与を続けた場合、法定相続人となる麗華さんは相続財産を引き継ぐため、3年以内の持ち戻しが必要になるかもしれません。

一方、圭吾さんは、幹夫さんの姓に変更しただけで養子縁組はしていないため、法定相続人ではありません。

そのため、幹夫さんから圭吾さんへ贈与をし、その後、幹夫さんに万が一のことが3年以内にあったとしても、相続財産への持ち戻しは不要となります。

幹夫さんは、圭吾さんと養子縁組をすることも考えてはいますが、結婚したばかりで孫も生まれておらず、今後どうなるか分かりません。

姓を変更した上に、養子縁組までするとなると、圭吾さんのご両親は、圭吾さんを取られてしまったと思うのではないかと、養子縁組にはさすがに気が引けました。

そこで、自分の姓を引き継いでもらった感謝の気持ちも込めて、圭吾さんへ500万円という、高額の贈与をすることにしたのです。

厳しい夏の暑さも和らいだある日、幹夫さんはたまたま区役所の広報誌で見かけた相続税の対策セミナーに参加することにしました。

そのセミナーで、生命保険金には「500万円×法定相続人の数」までは相続税がかからない非課税枠があることを知りました。

預貯金として手元に置いておくよりも、生命保険金に形を変えて財産を渡す方が節税になります。

幹夫さんは「これをやらない手はない」と考え、さっそく終身保険に加入し、受取人を麗華さんにすることにしました。