ジジババの財布を「非課税」で頼るための基本テクニックを知ろう

「手助け」としてジジババをもっと頼ってしまおう、というコラムを以前書いたのですが、その対となるコラムとして「お財布」の面でジジババを頼ってしまおう、というコラムを今回は書いてみたいと思います。

親(子どもにとってはジジババ)は、いつかは亡くなり残された財産は子であるあなたが相続することになります。しかし一定程度を超えた財産については相続税がかかることになります。

相続税の課税最低ラインが近年下げられているため、「うちは大丈夫でしょう?」と思っていると相続税の支払いに苦労することもあります。

このとき、親が納得してくれるのであれば、子あるいは孫のためのお金を今のうちからもらっておくことで相続税対策にする方法があります。

今回は相続税対策となる、いくつかの方法を使って、子のためのお金を親からもらうテクニックをいくつか紹介してみたいと思います。

1)年間110万円までなら贈与税はかからない

まず、誕生日にプレゼントをもらったり、おこづかいやお年玉を子どもがおじいちゃんからもらうのは税金的にはほとんど問題となりません。年間110万円の範囲であれば贈与税の対象とはならないからです。

ただし、相続財産を減らす目的で、孫に対してジジババから毎年110万円の上限ぴったりにお金を移していこうと考えたりするならば、これは後日証明を求められることがあり、きちんと振込の履歴が残っている必要があります。

また孫名義の通帳をジジババが保管していたりすると贈与の実態がないとされる恐れもありますので注意が必要です。

ジジババから、孫への贈与はもちろん、親(ジジババからみて子)に贈与することもできます。

2)教育資金贈与の特例を利用する

2つめの方法は教育資金贈与の特例です。これは期間限定で実施されているので、タイムリミットを考えながら利用する必要があります。

ジジババは子、孫ごとに、予め1500万円までの金額を信託銀行に入金し、それを教育資金のためにのみ利用することを前提として信託を設定します。この額は相続税がかからない非課税になり、まとめて子や孫の口座に移すことができます。

その後、教育費等に用いることでそのお金を引き出した場合に限り使うことができる仕組みです。入学金や授業料はもちろん、入園料や保育料、試験の費用に使えますし、学用品や修学旅行費や給食費に定期代など教育に伴いかかる費用も認められます。

学費だけではなく、塾や予備校、習い事の費用などにも出金できます。例示では学習塾だけでなくそろばん塾のような習い事でもいいとしています。

スポーツや文化芸術活動の習い事もよい、としているので、水泳教室や野球、ピアノや絵画教室など幅広く習い事の支出に使うこともOKです。それらに付随する出費も認められます(水泳教室の水着購入費用や絵画教室の絵の具代など)。

ただし学校教育以外に使えるのは500万円までです。いずれの場合も、領収証を用意して証明する必要があります。

この制度、2019年3月末までに口座を開設してお金を入金しなければならないので、残り一年を切っています。気になる人は早めにジジババと相談してみてください(延長されるかは現在未定です)。