新型コロナウイルス感染症の陽性が判明した場合、軽症者は基本的に自宅療養の方針となっています。
入院がなく自宅療養のみの場合でも、民間の医療保険の請求はできるのでしょうか。
自宅療養でも請求できる?
生命保険会社の一般的な医療保障等で、「疾病入院給付金」の保障がある場合、以下に該当するケースは、自宅療養の場合でも、入院給付金を請求できることがあります。
・所定の検査(※1)で陽性と診断され、医療機関や所定の療養施設(ホテル等)、臨時施設および自宅等にて保健所や医師等の管理下で療養している場合。
※1 所定の検査とは?
国立感染症研究所が認めた検査方法で、保健所、医療機関等で保険適用として実施されたPCR検査等。厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針」に基づき、保健所、医療機関等で、保険適用として実施された「抗体検査」を含みます。
〈例:病気入院の際、入院初日から1万円/日が支払われるタイプの医療保険の場合〉
新型コロナウイルス感染症の陽性診断確定日より14日間の自宅療養期間を保健所から指示されたケースでは、1万円×14日=14万円 が入院給付金として支払われるイメージとなります。
なお、契約内容により支払要件等が異なりますので注意が必要です。
「入院給付金」以外でも支払事由に該当する場合がありますので、詳細については各保険会社の公式ホームページ等で最新情報をご確認下さい。
実際の請求の流れは?
実際の請求までの流れは、大まかに次のようになります。
(1) 所定の検査により陽性の診断確定
(2)保険会社に請求手続きの問い合わせ(必要書類等の確認)
(3) 保健所又は医療機関の指示により、原則として所定の期間自宅療養
(4)保健所や医師等より証明された期間について、必要書類を揃えて給付金受取人より請求手続き
*郵送での手続き以外に、スマホやパソコンにてデジタル請求できる場合があります。
なお、自宅療養期間中に症状が悪化し、自宅療養から入院となったケース等は、自宅療養期間と入院期間のどちらも請求できる場合がありますので、保険金担当窓口に確認しましょう。