親に教えたい!自筆証書遺言書の書き方

新制度では、遺言の「内容」を法務局が確認することはありませんが、指定の「様式」は法務省の公式ページに示されています。これにそって書くことで、形式不備による無効は回避できるでしょう。

【ポイント】

  • 遺言書はすべて自署する必要がある。
  • 押印も必要。認印でも差し支えないが、スタンプ印は無効。
  • ボールペンなど、消えないペンで書く。
  • 遺言書を作成した年月日を記載する。
  • 推定相続人には「相続させる」「遺贈する」と書き、推定相続人以外の者には「相続させる」ではなく、「遺贈する」と記載。

親世代から遺言書の書き方がわからないと相談されたら、まずは公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選ぶか、そして自筆証書遺言なら保管制度があることを教えてあげましょう。

分からないことがあれば調べたり、聞いたりして、ぜひ確実に遺言が遺せるように、万全に行いたいですね。

【取材協力】三井住友信託銀行「遺言信託」

<参照>
法務省「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」
法務省「遺言書の様式の注意事項」