公正証書を取り決めていない場合は弁護士に相談

弁護士という立場の人からの呼び出しであれば、どんなに話が通じない元パートナーであっても話し合いに応じる可能性があります。

認知をしてもらっていない子ども、養育費を一度はカッとなって断った場合でも養育費を回収できるケースはあります。

「私的な文書に養育費の取り決めが残っていないか(LINEなども可能)」や戸籍謄本を閲覧すれば理解できる「子どもの親であるという事実」などをもとに養育費を回収できるケースもあります。

「子どもの認知をせずに未婚のまま子どもを産んだ」という場合でも、相談に乗ってもらえる可能性があるのです。

子どもの進路や生活のためにもお金のことを相談するアクションをとりましょう。男女ふたりがいないと、その命はありません。自分一人で養育するという責任感は尊いですが、辛くなったら養親である自分の心のためにも早めに行動を取りましょう。

再婚した場合も養育費はもらえる?養育費は子どもの権利

元パートナーと離婚し、子連れ離婚を経験したあと、良き縁に恵まれて再婚することもあるでしょう。しかし、再婚した男性の立場に立ってみれば、再婚した男性も複雑です。

前のパートナーとのあいだにできた子どもは、言い換えれば「元愛し合った男の間にできた子ども」なわけですから、「お金を出したくない」と感じるような人も現実的には存在するでしょう。

仮に養子縁組をしてくれる素敵な男性だとしても「給料が十分ではない」とか、「急に解雇された」など、このご時世ですから突拍子もなく起こる事件がたくさんあります。その場合は、元養親である元夫にも養育費を払う義務があります。

子どもは自分でお金を稼げません。一生懸命働いてても子どもの用事やイベント、子どもの病欠などで「働いてもお金がない」というシングル家庭はたくさん存在するのです。

だからこそ、養育費は「離婚後もふたりの問題」として頼るべきですし、それが子どもを授かるという責任になります。

養育費の不払い逃げは許されない

養育費の不払いに対しては、日本の多くのシングル家庭が泣き寝入り状態でしょう。しかし、子どもにかかるお金が養育費なのですから、そのお金無くして子どもの健やかな成長は望めません。

海外では養育費の不払いで免許の更新ができなかったり、刑罰の対象となることもあるくらい厳しく取り締まられているほどの問題です。

養育費が不払いを許さない社会にするためにも、養育費に対するリテラシーを社会全体で高めていきたいものです。

年子兄弟を養育する1994年生まれ。一度の離婚を経験しシングルマザーに、そして子連れ再婚へ。数多くの恋愛経験から、恋愛コラムを主に多くのメディアでコラムニストとして活躍する。自身の体験をもとに執筆するコラムに定評があり、他者の心を動かす投げかけコラムを得意とする。そのほか介護の資格を所持しており、現代の介護事情にも詳しい。ブログ