高齢の親と子供が困らないために、事前に利用したい「家族信託」
「お金の困りごと」を見てきましたが、どれをとっても現実問題として直面すると金銭的にも精神的にも大変です。
特に、親が生活する上で必要な生活資金が銀行でおろせなかったり、介護施設に入居する費用に自宅の売却代金を充てられなかったりする場合、子供のお金で立て替えたり補填したりするなどが必要になります。
そのような事態にならないために、予防策として親が認知症になる前なら利用できる制度があります。それが「家族信託」という制度です。
家族信託とは、家族が財産管理をする手法の1つです。
高齢の親が認知症等により判断能力を失う前に、その配偶者や子供が代わりに資産の管理・活用ができるように民事信託契約を結ぶ制度になります。
家族信託は、主に以下の3人で構成されています。
- 財産を委託する「委託者」
- 財産を管理・運用・処分する「受託者」
- 利益を受け取る「受益者」
委託者が、財産を持つ人で信託の依頼人でもあります。今回の例では高齢の親になります。受託者は、委託者から財産管理を託された人で、今回の例では子供など委託者の家族になります。
委託者の判断能力があるうちに信託契約を結ぶので、家族間でスムーズな財産管理や運用が可能になりますし、万が一委託者は認知症になっても預金の引き出しや自宅等の売却も可能です。
家族信託以外にも、成年後見制度という認知症などで財産管理能力が無くなった方の財産を保護する制度もありますが、こちらは家族信託と違い判断能力が無くなって初めて利用できる制度になります。
成年後見制度は財産を守ることを主軸とする管理や身上監護を主な目的としているため、家族信託に比べ財産の管理・運用が自由にできず、制度としての使い勝手は家族信託の方が自由度は高くなります。
また、任意後見でない限り後見人は家庭裁判所が選任するので、希望しても家族が後見人になれるとは限りません。
家族信託のメリット・デメリット
1: 家族信託のメリット
家族信託の主なメリットは次の通りです。
- 家族による柔軟な財産管理が可能
- 高齢者を狙った詐欺などから資産を防衛できる
- 遺言の代わりになる
- 二次相続以降の資産継承先まで指定することが可能
2: 家族信託のデメリット
家族信託の主なデメリットは次の通りです。
- 税金対策にならず、受託者の税務手続きの負担が増えるケースもある
- 相続時に遺留分を侵害する可能性がある
- 受託者が決まらない可能性がある
家族信託はメリット・デメリットともにありますが、うまく利用すればお金の困りごとの予防・解決策として活用できる制度になります。
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委託者が認知症になってからでは契約できないのが家族信託の制度です。
認知症になった後の財産管理上のトラブルの予防や、その先の相続になった際に家族間で揉めないためにも、必要性を少しでも感じたら家族で話し合い、信頼のおける専門家に相談の上、制度を有効活用できるといいですね。
【執筆者】田端 沙織(たばた さおり)
キッズ・マネー・ステーション認定講師/ファイナンシャル・プランナー
証券・運用会社で10年以上の勤務経験を活かし、FPサテライト(株)所属ファイナンシャルプランナー 兼 金融教育講師として、「正しく・楽しく・分かりやすく」お金のことや資産運用について伝える活動をしています。得意分野は資産運用。2男1女を絶賛子育て中。