生活のすれ違いや子育ての方針の違い、性格や趣味嗜好の不一致など、さまざまな理由で夫婦は「離婚」という選択をとることがあります。裁判所の「令和4年 司法統計年報(家事編) 第19表 婚姻関係事件数―申立ての動機別申立人別」によれば、夫婦が離婚する理由の1位は「性格が合わない」ことだそう。

性格の不一致が発生した夫婦が離婚という選択肢をとるのだから、愛し合って結婚することよりもスムーズにいかないことは多々あります。

「離婚」の二文字が頭をよぎったときに、やってはいけないことをご紹介します。

これはNG!離婚の前にやってはいけない6つのこと

1:不倫などの不貞行為

離婚の原因を作った側の配偶者を「有責配偶者」と呼びますが、不貞行為が発覚した時点でそう認定される可能性があります。そうなると裁判になった際に離婚そのものの請求が認められなくなる可能性があります。

婚姻費用の請求も難しくなるかもしれません。それどころか、損害賠償責任として慰謝料を請求される場合も。

不倫や浮気などの不貞行為、さらにそうと疑われるような行為は避けるべきです。

どうせ離婚するのだからと、再婚相手を探すためにマッチングアプリなどで婚活するといったこともやめておいたほうがいいでしょう。

2:財産を隠したり不当に使用する

預貯金、不動産、自動車、保険、株式など、結婚してから夫婦で築いてきた財産は、離婚時にどう分けるかが問題になります。相手に渡したくないからといって、財産分与に備えて財産を持ち出したり、隠したり、または無断で使用することは避けましょう。

共有財産の隠匿行為や不当な使用が発覚した場合、相手方にはもちろん、裁判所への印象が悪くなり、離婚の訴えの際に不利になる可能性があります。また、不法行為として損害賠償請求をされることもあり得ます。