2024年12月からの改正ポイント
2024年12月からの改正ポイントを確認しましょう。
iDeCOの拠出限度額の引き上げ
2024年12月から公務員や勤務先に確定給付企業年金(以降DBと表記)等他の制度がある方がiDeCoに加入する場合、iDeCoの拠出限度額が月額1.2万円から2万円に引き上げられます。
拠出限度額が上がるということは、掛け金を増やせるようになります。掛け金を増やすと、その分所得控除ができ、老後資金の運用に回る資金も増えることになります。
しかし、今回の改正では、勤務先の掛け金によってはiDeCoの拠出限度額が下がる、または拠出できなくなる場合があるので注意が必要です。
2024年12月からは、企業型DCの事業主掛け金額とDB等の他制度掛け金相当額と合算して月額5.5万円が上限となります。
企業型確定拠出年金(以降企業型DCと表記)制度のみに加入している方は影響ありませんが、企業型DCとDB等両方に加入している方、具体的には各月の企業型DCの事業主掛け金額とDB等の他制度の掛け金相当額が多い方には影響があります。
その具体的な金額例は以下の通りです。
iDeCoの拠出限度額が現状の月額1.2万円より低くなる例
企業型DCとDB等他制度の事業主掛け金の合計が月4.3万円を超えると、iDeCoの拠出限度額は現状の月1.2万円よりも少なくなります。
iDeCoに拠出できなくなる例
企業型DCとDB等他制度の事業主掛け金の合計が月5万円を超えると、iDeCoの最低掛け金額である5千円以下になるため、掛け金の拠出ができなくなります。
なお掛け金の拠出ができなくなった場合は、以下の3つの対応策があります。
1. 企業型DCへ移管する
2. 脱退をして一時金を受給する
3. 運用指図者として、新な資金は拠出せずに運用を継続する
またiDeCoが利用できなくなった場合は、税制優遇のあるNISA制度を代わりに利用するのも選択肢の1つになります。
企業で入っている年金がある方は、何に入っていて、掛金はそれぞれいくらか確認してみましょう。
脱退一時金の受給について
掛け金が拠出できなくなった場合は、以下のすべての要件を満たすと脱退一時金の受給が可能になります。
・60歳未満であること
・企業型DCの加入者でないこと
・iDeCoに加入できない者であること
・日本国籍を持つ20歳以上60歳未満の海外居住者でないこと
・障害給付金の受給権者でないこと
・企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること、又は個人・別管理資産の額が25万円以下であること
・最後に企業型DC又はiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること
(出所:厚生労働省 2024年12月1日施行 制度改正)
掛け金の拠出方法
改正前は、iDeCoの掛け金は年単位拠出も可能でしたが、2024年12月からはDB等の他制度に加入している方は、拠出方法が毎月定額拠出のみ可能となります。そのため、年単位で拠出している方は12月までに毎月拠出への変更手続きが必要になります。
事業主証明書の廃止
現在は、従業員のiDeCo加入時・転職時及び年1回の現況確認の際には事業主証明書を発行する必要がありましたが、2024年12月から廃止されます。企業にとっても加入者にとっても証明書が廃止されることで、手続きがスムーズになります。
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今回の改正の中心となるのは、iDeCoの拠出限度額の引き上げです。可能であれば今より掛け金を増やすと、税制優遇の恩恵を受けながら老後資金への備えを手厚くすることができます。この制度改正を活用し、将来の資産形成に向けて早めの準備を行うことが重要です。
手続きに関する不明点は、勤務先の担当部署やiDeCoの運営管理機関に確認し、将来の自分のために資産形成をスムーズにしていけるといいですね。
【執筆者プロフィール】
田端 沙織(たばた さおり)
キッズ・マネー・ステーション認定講師/ファイナンシャルプランナー
証券・運用会社で10年超の勤務経験を活かし、ファイナンシャルプランナー・金融教育家として「正しく・分かりやすく」お金のことや資産運用について伝える講座や相談業務を行っています。得意分野は資産運用。小学生2人と保育園児1人の3児を絶賛子育て中。