親からの援助は「無税」でもらおう

公的な支援に加え、親族などからの「贈与」によって住宅購入資金を確保することも考えていきましょう。

年間110万円以上の贈与を受けると、贈与額に応じて贈与税が付加されますが、贈与されたお金を住宅購入資金として活用する場合は、一定額まで無税で贈与を受けることが可能な制度が用意されています。

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」というもので、国税庁によれば、

「父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは(略)贈与税が非課税となります」

とされています。

ここでの「一定の要件」とは以下の条件で、これを受贈者がすべて満たすことが求められています。

1.贈与を受けたとき、贈与した者の直系卑属(子や孫)であること。

※配偶者の父母(または祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。

2.贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。

3.贈与を受けた年の年分の所得税にかかる合計所得金額が2000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1000万円以下)であること。

4.平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。

5.自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの人との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。

6.贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。

※贈与を受けた人が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます)ことにならない場合は対象外。

7.贈与を受けたときに日本国内に住所を有していること
※受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が外国人贈与者または非居住贈与者である場合を除く。

8.贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。

これらの条件にすべて当てはまれば、「省エネ等住宅」を購入する場合は1000万円、その他の住宅については500万円まで、贈与税が非課税となります。

この制度を活用するためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、戸籍の謄本・住宅取得の契約書の写しなど、一定の書類を添付してお住まいの地域の税務署まで提出する必要があります。あてはまる人は忘れずに申請しましょう。

ここまでマイホーム購入を支援する各種の公的制度をご紹介しましたが、筆者としてはマイホーム購入にあたってもっとも大事なことは「それぞれの身の丈に合った額のマイホームを取得すること」であると考えています。

たとえばZEHのようなハイスペック住宅を購入すれば補助金が受けられるとしても、そのために適切な予算をオーバーして家計が圧迫されてしまうようでは、本末転倒です。

マイホーム購入はそれぞれの家庭のライフプランを左右する、大きなイベントです。今回ご紹介したような補助金や贈与の活用を含めてしっかりと計画を立て、お近くのファイナンシャルプランナーなどから客観的な意見も聞き、購入実現に向けて動いていきましょう。

【執筆者プロフィール】
山田 圭佑(KYお金と仕事の相談所 所長)

キッズ・マネー・ステーション認定講師、国家資格キャリアコンサルタント、ファイナシャルプンナー技能士2級・AFP、琉球古典音楽 野村流伝統音楽協会 歌三線 師範、八重山古典民謡保存会 歌三線 教師

東京都出身。大学入学と同時に沖縄県へ移住。大学卒業後、沖縄県庁にて18年間奉職した後にキャリアチェンジ。現在は若年者に向けて就職支援サービスを行う企業のサラリーマンとして勤務するかたわら、フリーランスのキャリアコンサルタント・ファイナンシャルプランナー・歌三線師範として幅広く活動。2022年7月に「KYお金と仕事の相談所」を開設。所長を務めている。

「見えないお金」が増えている現代社会の子供たち。物やお金の大切さを知り「自立する力」を持つようにという想いで設立。全国に約300名在籍する認定講師が自治体や学校などを中心に、お金教育・キャリア教育の授業や講演を行う。2023年までに2000件以上の講座実績を持つ。公式サイト「キッズ・マネー・ステーション